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サポート

北海道松前町移住・定住サイト 松前の暮らし >  サポート >  松前町UIJターン新規就業支援事業移住支援金

松前町UIJターン新規就業支援事業移住支援金

東京圏から移住された方に移住支援金を支給します。

 町では、松前町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、北海道と共同して行うUIJターン新規就業支援事業において、東京圏からの移住者に移住支援金を支給します。
 移住支援金の対象となる要件について、詳しくは要綱をご確認いただくかお問い合わせください。

【本制度の注意点】
※令和7年4月1日以降に転入した方が対象です。
※申請をされる方は、転入後1か月以内に予備申請を行い、転入後3か月以上1年以内に交付申請をしてください。
※本事業は、都道府県及び市町村が共同で費用負担のうえ、予算の範囲内で実施するものであり、申請状況によっては、年度途中で終了する場合があります。
※予備申請書をご提出された方であっても、応募状況や予算上の理由等により、本申請を受付できず移住支援金の交付ができない場合があります。予備申請書の提出が支援金交付を保証するものではないことを予めご了承ください。

1 移住支援金の額

世帯での移住の場合:100万円
単身での移住の場合:60万円

2 対象者の要件(主なもの)

 次の「移住元に関する要件」、「就業等に関する要件」のどちらにも該当する方が対象です。

移住元に関する要件

 次のいずれにも該当する方が対象です。

〇住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
〇住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。

※1 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
※2 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村及び平成22年から令和2年の人口減少が10%以上の市町村

就業等に関する要件

 次の「一般」、「専門人材」、「テレワーク」、「関係人口」の要件のいずれかに該当する方が対象です。

【一般】

〇就業先が、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
〇週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
〇上記の求人がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降に応募して就業していること。
〇転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。


【専門人材】

〇プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者
〇週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
〇転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
〇目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。


【テレワーク】

〇所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
〇原則、恒常的に通勤せず、移住先でテレワークにより勤務することとし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。


【関係人口】

〇松前町や町民等が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事、地域イベント、関係人口創出に資する事業等に継続的に参加している者又は松前町に居住経験のある者
〇農林水産業に就業する者
〇移住支給金の申請日から5年以上、継続して農林水産業に従事する意思を有していること。

北海道のマッチングサイト

  上記「一般」の要件にある北海道のマッチングサイトはこちら☞「北海道公式 移住支援金対象求人就業マッチングサイト」(外部サイト)

3 移住支援金の返還

 次に該当する場合は、移住支援金を返還していただく場合があります。
請求額 返還に該当する事例
全額 虚偽の申請等をした場合
移住支援金の申請日から3年未満に松前町から転出した場合
移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
北海道が実施する起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合(起業の場合のみ)
半額 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に松前町から転出した場合

4 申請手続き

予備申請

 移住支援金の対象者要件を確認し、要件を満たすことが見込まれる方は、松前町に転入後1か月以内に、予備申請書(別記様式第1号)を提出してください。
※予備申請がない場合、交付申請ができなくなる場合があります。

交付申請

 移住支援金の対象者要件を満たす方は、松前町に転入後3か月以上1年以内に、交付申請書(別記様式第2号)、就業証明書(一般・関係人口)(別記様式第3号)又は就業証明書(テレワーク)(別記様式第4号)及び本人確認書類に加え、要件を満たすことを証明する書類を提出してください。
※提出書類については、必要書類一覧をご確認ください。

交付決定・支援金支給

 申請内容を審査し、支給の可否を決定します。支給が決定した方には支援金を支給します。
 

5 要綱・申請様式等

要綱

PDF松前町UIJターン新規就業支援事業移住支援金交付要綱 (181.8KB)

必要書類一覧

PDF松前町UIJターン新規就業支援事業移住支援金の申請に係る必要書類一覧 (132.7KB)

申請様式

様 式 形式
手書き用 入力用 
予備申請書(別記様式第1) PDFPDF (81.2KB) XLSXExcel (27.9KB)
交付申請書(別記様式第2) PDFPDF (98.9KB) XLSXExcel (28.7KB)
交付申請に関する誓約事項(別紙1) PDFPDF (84.9KB) DOCXWord (26.2KB)
個人情報の取扱いに関する同意書(別紙2) PDFPDF (77.5KB) DOCXWord (21.1KB)
振込先口座指定書 PDFPDF (62.2KB) DOCXWord (18.2KB)
就業証明書(一般・関係人口)(別記様式第3号) PDFPDF (68.7KB) XLSXExcel (19.0KB)
就業証明書(テレワーク)(別記様式第4号) PDFPDF (46.5KB) XLSXExcel (18.5KB)
交付決定通知書再交付願(別記様式第7号) PDFPDF (46.5KB) XLSXExcel (26.8KB)
【提出先】 
松前町役場 政策財政課 政策推進係
〒049-1592 松前郡松前町字福山248番地1
Tel 0139-42-2275 Fax 0139-46-2048




 
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電話 0139-42-2275

担当:松前町役場 政策財政課

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