松前町空き家バンク制度について
松前町空き家バンク制度について
空き家の有効活用を通して、空き家の解消及び移住・定住の促進による地域課題の解決を図るため、松前町空き家バンクを設置しています。
空き家バンクは、売買や賃貸等を希望する空き家の情報を所有者の方から提供いただき、空き家の利用を希望する方に、町のホームページ等で情報を提供する仕組みです。
良好な管理状態で安全性に問題がなく、町内に所在する空き家をお持ちの方で、空き家の売買又は賃貸を希望される方は、こちらをご覧ください。
空き家バンクに登録された空き家を利用したい方は、こちらをご覧ください。※現在は空き家所有者からの登録を募集中であり、登録済みの物件はありません。
松前町空き家バンク制度について、詳しくはPDF松前町空き家バンク制度の実施に関する要綱 (136.7KB)をご確認ください。
※現在登録済みの空き家はこちらでご覧いただけます。※現在は空き家所有者からの登録を募集中であり、登録済みの物件はありません。
空き家バンクに空き家を登録したい方
登録できる空き家の要件
登録できる空き家は、次の(1)~(7)の全ての要件を満たす空き家になります。
(1)町内に所在し、かつ、居住を目的とした建築物であって、現に居住していないもの(居住しなくなることが予定されているもの(登録申し込みの日から3カ月以内)を含む。)
(2)賃貸又は分譲等を目的とした建築物でないもの ※アパートなどは登録できません。
(3)良好な管理状態にあり、安全性に問題がない建築物であるもの
(4)登記済の建築物であるもの
(5)抵当権及び根抵当権等の担保権がない建築物並びに敷地であるもの
(6)建築物の状態、周囲の環境等により、当該建築物を利用することについて、利用希望者に不利益を及ぼすおそれがないもの
(7)建築物に係る所有権を有する者と当該建築物の所在する土地に係る所有権を有する者が異なる場合は、建築物に係る所有権を有する者が空き家バンクに当該建築物を登録することについて、当該土地に係る所有権を有する者から承諾を得ている建築物であるもの
※店舗等併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延床面積の概ね2分の1以下のもの)を含む。
空き家バンクへの登録方法
必要書類の提出
空き家バンクに情報を登録したい方は、空き家及びその敷地の登記事項証明書又は登記簿謄本を添付し、松前町空き家バンク登録申込書(別記様式第1号)と外観写真、内観写真及び位置図を役場政策財政課へ提出してください。提出書類 | 備考 |
DOCX松前町空き家バンク登録申込書(別記様式第1号)Word形式 (22.2KB) | 入力作成用 |
PDF松前町空き家バンク登録申込書(別記様式第1号)PDF形式 (167.5KB) | 手書き作成用 |
登記事項証明書又は登記簿謄本 | 法務局で取得してください。 |
外観写真、内観写真及び位置図 | 写真は可能な限り全容がわかるように細部にわたって複数枚撮影してください。 |
空き家バンクへの登録完了
上記の必要書類を提出いただき、内容を審査したうえで、登録できる空き家の要件を満たしているものについては、松前町空き家バンク登録完了通知書(別記様式第2号)をお送りし、空き家バンクへ情報を登録します。登録した情報はホームページ上で公開されます。空き家バンク登録後の流れ
利用希望者からの申込を登録いただいた方へご連絡します
登録いただいた情報をホームページ上で公開し、利用を希望する方からの利用申込があった際は、登録いただいた方へ申込内容のご連絡をいたします。その後は登録いただいた方と利用したい方とで契約等を行っていただきます。空き家バンク登録事項の変更及び抹消
登録事項の変更
登録いただいた内容を変更したい場合は、松前町空き家バンク登録事項変更届出書(別記様式第3号)を提出してください。提出書類 | 備考 |
DOCX松前町空き家バンク登録事項変更届出書(別記様式第3号)Word形式 (21.6KB) | 入力作成用 |
PDF松前町空き家バンク登録事項変更届出書(別記様式第3号)PDF形式 (165.3KB) | 手書き作成用 |
登記事項証明書又は登記簿謄本 | 登録時から変更がない場合は提出不要 |
外観写真、内観写真及び位置図 | 登録時から変更がない場合は提出不要 |
登録事項の抹消
登録いただいた内容を抹消したい場合は、松前町空き家バンク登録抹消届出書(別記様式第4号)を提出してください。また、下記のいずれかに該当する場合は空き家バンクへの登録が抹消されます。
提出書類 | 備考 |
DOCX松前町空き家バンク登録抹消届出書(別記様式第4号)Word形式 (17.6KB) | 入力作成用 |
PDF松前町空き家バンク登録抹消届出書(別記様式第4号)PDF形式 (50.1KB) | 手書き作成用 |
登録が抹消される事項 |
松前町空き家バンク登録抹消届出書(別記様式第4号)の届出があったとき |
売却又は賃貸により空き家が利用に供されたとき |
当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき |
登録事項に虚偽があったとき |
登録日から3年が経過したとき |
その他町長が適当でないと認めたとき |
空き家バンクに登録された空き家を利用したい方
空き家バンクを利用できる方の要件
空き家バンクに登録された空き家を利用できるのは、次の(1)~(3)のうち、いずれかの要件を満たす方となります。(1)町内に居住している方
(2)町内に定住又は定期的に滞在して、地域住民として生活しようとする方
(3)その他町長が適当と認めた方
登録された物件の利用方法
空き家バンクに登録された空き家を利用したい方は、松前町空き家バンク利用申込書(別記様式第6号)を提出してください。提出書類 | 備考 |
DOCX松前町空き家バンク利用申込書(別記様式第6号)Word形式 (19.6KB) | 入力作成用 |
PDF松前町空き家バンク利用申込書(別記様式第6号)PDF形式 (95.1KB) | 手書き作成用 |
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お問い合わせ
政策財政課政策推進係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電 話 0139-42-2275(内線215)
メール seisaku@town.matsumae.hokkaido.jp