軽装勤務の通年化について

松前町では、公務能率及び行政サービスの向上を図るとともに、省エネルギーを一層推進するため、次のとおり軽装勤務を通年化します。

目的

  1. 快適で働きやすい服装により執務を行うことで、公務能率及び行政サービスの向上を図るとともに、職員のモチベーションの向上につなげる。
  2. 気候に合わせた服装を自ら選択できるようにすることで、省エネルギーの一層の推進を図る。

実施時期

 令和7年11月1日から

「軽装勤務」の考え方

執務における服装として公務員としての信用と品位を損なわず、町民に不快感を与えない清潔感のある服装。ただし、TPO(時間、場所、場合)に応じた服装であること。
<例示>

軽装に含まれるもの

  • ノーネクタイ
  • ノージャケット
  • ポロシャツ
  • イベントTシャツ(町が関係するイベントPR活動等のためのものでPR期間とイベント開催期間に限る)
  • 無地のTシャツ(ジャケット着用の時に限る)
  • カーディガン
  • セーター
  • タートルネック
  • チノパン など

軽装に含まれないもの

  • タンクトップ
  • Tシャツ(上記以外のもの)
  • 短パン・ハーフパンツ
  • デニム
  • 極端に丈の短いスカート
  • 華美な色彩のもの など
※上記は例示であり、個々の服装の適否は各所属や各職場の状況に応じて所属長が適宜判断する。

留意事項

  • 町議会は、通年でノーネクタイ可とし、クールビズ期間中(5~10月)はノージャケットも可とする。
  • 出張などの際は、主催者の指示や用務の内容に応じた服装を着用すること。
  • 式典への出席、辞令交付式、表彰を伴う行事など、社会通念上必要と判断される場合は、ジャケット、ワイシャツ(白)、ネクタイを着用するなどTPOに応じた服装を着用すること。  
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