水道使用に関する定型約款のご案内

水道使用に関する定型約款のご案内

令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもこの適用を受けます。

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、水道供給契約などの条件などを定めた「松前町水道事業給水条例」と「松前町水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款にあたります。
水道を供給する契約の内容になりますので、「定型約款」に同意の上ご契約いただくことになります。定型約款は以下のリンクでご確認ください。

注:「定型取引」とは、「不特定多数の者を相手方とする取引であって内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの」とされています。

お問い合わせ

松前町役場 建設水道課水道係
〒049-1512 北海道松前郡松前町福山75番地1
☎0139-42-5179

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