松前町水道事業給水条例
○松前町水道事業給水条例
昭和37年3月17日
条例第11号
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、松前町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、松前町水道事業の設置等に関する条例(昭和41年松前町条例第30号)第2条に定めるところによる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは需要者に水を供給するため、町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事(修繕に係る工事を除く。)を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条の2 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び配水管への取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
(工事費の算出方法)
第8条 町長が施行する給水装置工事費は、次の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接工事費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第9条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(工事費の分納)
第10条 前条第1項の工事費の概算額は、新設工事に関するものに限り、町長が定めるところにより町長の承認を受けて、6箇月以内において分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第11条 町長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事費が完納になつたときとし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費未納の場合の措置)
第12条 町長が施行した給水装置の工事費を工事申込者が指定期間内に納入しないときは、町長は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、町長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても、町は、その責を負わない。
(給水の申込)
第15条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第17条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(給水量の決定)
第18条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が必要と認めたときは、給水量を認定する。
(メーターの設置)
第19条 メーターは、町長が設置する。
2 メーターは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
3 町長は、使用水量を計量するために特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。
4 水道使用者等は、前2項のメーターの保管については善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
5 保管者が前項の管理義務を怠つたためにメーターを亡失、き損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
第20条 削除
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーター口径を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があつたとき。
(2) 消防用として水道を使用したとき。
3 町長は、必要があると認めたときは、前項の届け出を水道使用者等に代つて給水装置の所有者に届け出を命ずることができる。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項について修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第3章の2 貯水槽水道
(町長の責務)
第24条の2 町長は、貯水槽水道(水道法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第24条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(水道法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、水道法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、町長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第26条 料金は、別表に定める額に100分の110を乗じて得た額とし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第27条 料金は、毎月定例日(料金算定の基準としてあらかじめ町長が定めた日をいう。以下同じ。)に水道メーターにより使用水量を計量して算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に使用水量を計量することができる。
2 水道の使用をやめたときは、その都度使用水量を計量し、料金を算定する。
(使用水量の認定)
第28条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異状があつたとき。
(2) 漏水、天災その他の理由により使用水量が不明のとき。
(3) その他町長が必要であると認めたとき。
(料金算定の特例)
第29条 月の中途において、水道の使用を開始し、又はやめたときの料金は、次の各号に掲げる額に100分の110を乗じて得た額とする。
(1) 使用日数が15日以内のときは、メーター料金及び基本料金の2分の1に水量料金を加えた額
(2) 使用日数が15日を超えたときは、メーター料金及び基本料金の全額に水量料金を加えた額
2 月の中途において、メーター口径に変更があつたときの料金は、変更後のメーター口径により算定する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書による納入、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。
(料金の徴収期日)
第31条 前条の料金は、毎月末日までに徴収する。
2 前項にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、随時に徴収することができる。
(手数料)
第32条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、事後において徴収することができる。
(1) 町長が給水装置工事の設計をするとき工事設計金額に応じ、それぞれ次の表により得た額に100分の110を乗じて得た額とし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
工事設計金額 |
手数料率 |
5万円未満 |
工事設計金額の6.0% |
5万円以上10万円未満 |
〃 5.8% |
10万円以上20万円未満 |
〃 5.6% |
20万円以上30万円未満 |
〃 5.4% |
30万円以上40万円未満 |
〃 5.2% |
40万円以上50万円未満 |
〃 5.0% |
50万円以上60万円未満 |
〃 4.8% |
60万円以上100万円未満 |
〃 4.5% |
100万円以上200万円未満 |
〃 4.0% |
200万円以上300万円未満 |
〃 3.5% |
300万円以上 |
〃 3.0% |
(2) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき 10,000円
(3) 第7条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)又は工事検査をするとき
新設 1件につき 2,200円
改造 1件につき 1,300円
(4) 納付に関する証明手数料 1件につき 300円
(5) 開栓手数料及び閉栓手数料 1回につき 550円
2 第35条第2項ただし書に規定する検査に係る手数料については、新設1件につき4,400円、改造1件につき2,600円とする。
(工事負担金)
第32条の2 町長は住宅団地の造成主その他の者から配水管その他水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所(配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場合を含む。)への給水の申し込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは当該申込者から工事負担金を納入させることができる。
2 前項に規定する工事負担金の額は、町長が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに附随する費用の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
(料金、手数料等軽減又は免除)
第33条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、町長又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを検査により確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第36条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当の理由がなくて、第27条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第37条 町長は、次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、給水停止の状態にあつて将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第38条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第19条のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第34条の検査又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者
(4) 第26条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第39条 町長は、詐欺その他不正の行為によつて、第26条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
2 松前町水道使用条例(昭和32年松前町条例第2号)は、この条例施行の日に廃止する。
3 この条例施行前に旧条例によりなされた事項は、この条例の相当条項によつてなされたものとみなす。
附則(昭和44年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し定額給水使用料にあつては昭和44年4月分から、計量給水使用料にあつては昭和44年4月中における条例第27条第1項の点検の分からそれぞれ適用する。
2 次の条例は、昭和44年3月31日限りこれを廃止する。
(1) 原口簡易上水道事業給水条例(昭和37年松前町条例第12号)
(2) 静浦簡易上水道事業給水条例(昭和37年松前町条例第13号)
(3) 白神簡易上水道事業給水条例(昭和40年松前町条例第5号)
(4) 江良簡易上水道事業給水条例(昭和41年松前町条例第34号)
(5) 赤神簡易上水道事業給水条例(昭和42年松前町条例第16号)
3 前項の条例廃止の日まで同条例によつてなされた使用料、工事費及び手数料等に関する規定は、改正後の規定によつてなされたものとみなす。
附則(昭和46年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定のうち松前上水道に係る分については昭和50年4月1日より施行し、また、定額給水については当分の間なお従前の例によるものとする。
2 計量給水使用料の改正にあつては、昭和48年4月中における第27条の検針の分から適用する。
附則(昭和50年条例第15号)
この条例は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の松前町上水道事業給水条例第2条の規定は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月中における第27条の検針の分から適用する。
附則(昭和52年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の松前町上水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第32条の規定は、昭和56年4月1日から適用し、改正後の条例別表の規定は昭和56年4月中における第27条の検針の分から適用する。
3 昭和56年4月1日前に水道使用中止届け出をしている者に係る休栓料金は、昭和56年9月中における第27条に定める検針の分から適用する。
附則(昭和56年条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第4号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定中老人保健に係る部分については、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、江良簡易水道に係る改正規定の施行期日は、規則で定める。
(昭和59年規則第11号で昭和59年9月1日から施行)
附則(昭和60年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の松前町水道事業給水条例に係わらず、施行日前から継続して給水している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の松前町水道事業給水条例第26条の規定を適用する場合において、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第32条第1項第2号及び第3号の規定は、平成10年4月1日以後の申請に係る手数料について適用し、この条例の施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の第38条の規定は、平成10年4月1日以後の行為について適用し、この条例の施行日前にした行為に対する適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第31号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松前町水道事業給水条例第26条及び第29条の規定を適用する場合において、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号の規定並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第1条第3号の規定による施行の日から施行する。
(経過措置)
3 第19条の規定による改正後の松前町水道事業給水条例第26条及び第29条の規定を適用する場合において、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日以後における最初の計量日により料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(メーターの設置の適用に関する経過措置)
2 この条例による改正後の松前町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第19条の規定は、施行日以後に完了するメーターの設置について適用し、施行日前に完了したメーターの設置については、なお従前の例による。
(料金の適用に関する経過措置)
3 改正後の条例第26条から第29条までの規定は、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日以後における最初の計量日により料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
(手数料の適用に関する経過措置)
4 改正後の条例第32条の規定は、施行日以後に発生する手数料について適用し、施行日前に発生した手数料については、なお従前の例による。
(料金の見直しの検討)
5 この条例の施行後5年を経過した場合においては、安全で安心な水道水を供給し、安定的な経営を維持するため、経営状況を踏まえた料金の見直しの検討を行うものとする。
(松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関する条例の一部改正)
6 松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成23年松前町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第28号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第26条関係)
メーター口径 |
料金 |
|||
メーター料金 (1か月につき) |
基本料金 (1か月につき) |
水量料金(1か月につき) |
||
13mm |
800円 |
1,100円 |
使用水量5m3まで無料 |
左の使用水量を超え1m3増加毎に150円 |
20mm |
900円 |
1,200円 |
使用水量6m3まで無料 |
|
25mm |
1,000円 |
2,400円 |
使用水量7m3まで無料 |
|
30mm |
1,200円 |
4,000円 |
使用水量10m3まで無料 |
|
40mm |
1,400円 |
8,500円 |
使用水量10m3まで無料 |
|
50mm |
3,700円 |
15,300円 |
使用水量20m3まで無料 |
|
75mm |
4,500円 |
22,300円 |
使用水量50m3まで無料 |
|
100mm |
5,200円 |
23,700円 |
使用水量100m3まで無料 |
|
備考 使用水量が0m3の場合は、メーター料金のみを徴収する。 |
別図第1から別図第4まで 松前町水道事業の設置等に関する条例(昭和41年松前町条例第30号)の別図第1から別図第4まで参照