指定給水装置工事事業者制度の更新制について

指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

定給水装置工事事業者の資質の維持向上を目的とした水道法の一部を改正する法律が令和元年10月1日に施行されました。この改正法に基づき指定の有効期間が5年間となります。

【指定の有効期間について】
 初回の更新手続きにつきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって更新までの有効期間が異なります。

従前の制度で指定を受けた日 更新までの有効期間
  平成10年4月1日~平成11年3月31日    令和元年9月30日から1年間 
  平成11年4月1日~平成15年3月31日    令和元年9月30日から2年間
  平成15年4月1日~平成19年3月31日  令和元年9月30日から3年間
  平成19年4月1日~平成25年3月31日  令和元年9月30日から4年間
  平成25年4月1日~令和元年9月30日  令和元年9月30日から5年間

【更新手続きについて】

 以下のものが必要となります。
  • 指定給水装置工事事業者指定申請書 
  • 機械器具調書
  • 誓約書
  • 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 
  • 給水装置工事主任者免許状の写し
  • 【法人の場合】定款及び登記事項証明書(※申請日前1ヶ月以内に発行されたもの)
  • 【個人の場合】住民票(※申請日前1ヶ月以内に発行されたもの)
  • 給水装置工事事業者指定書(原本)
  • 受講証・修了証・資格証の写し

【更新手数料ついて】

 無料で更新します。

【そのほか】

  • 指定の更新の基準は、新規指定時と同様です。
  • 更新の申請の時期は、有効期限が近づいてきた方に個別に通知します。更新の申請をせず有効期間を経過すると、指定の効力は失効します。

申請書のダウンロード

お問い合わせ

松前町役場 建設水道課水道係
〒049-1512 北海道松前郡松前町福山75番地1
☎0139-42-5179

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