使用中止のお手続き

使用中止のお手続き

こちらでは、松前町外へ転出するときや、水道メーターの撤去(廃止)をするときのお手続きについてご案内しています。
松前町内でのお引越しの場合は「使用開始・中止のお手続き」を御覧ください。
口座振替をご利用のお客様は、退去時に立会する必要はありませんが、窓口払いをご利用のお客様は、退去時に現金での精算をお願いしています。
料金の精算が必要となりますので、退去される3日前までにお手続きをお願いいたします。
また、使用中止にあたり水道メーターの止水栓は閉めませんので、冬季間の凍結防止のために水抜栓で水抜きをお願いいたします

お申し込み方法

  • 電話によるお申込み
  • 郵送・窓口でのお申込み

電話によるお申込み

松前町役場建設水道課 水道係  電話番号:0139-42-5179
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時45分~午後5時30分

お手続きの際に必要な情報

  • 使用中止する予定日
  • 氏名
  • 水道を使用している住所
  • 電話番号
  • 精算料金の支払い方法
  • 料金精算日(現金での精算のとき)
  • 建物(給水装置)の所有者

郵送・窓口でのお申込み

水道使用中止届けをダウンロードして郵送して申し込むことができます。
また、建設水道課窓口へ直接提出、もしくは窓口にて中止届を記入していただき申し込むこともできます。


送り先

〒049-1512
松前郡松前町字福山75番地1
松前町水道事業あて
 

申請書ダウンロード

使用を中止するときのご注意

建物内の給水装置の操作方法は、建物の構造により異なります。水抜き栓などの設置箇所や温水器の操作方法は、管理人や建物の所有者から説明を受けてください。

  • 退去されるときは、凍結による破裂や漏水事故防止のため、水抜き栓を閉めてから退去してください。
  • 建物によっては、凍結による損傷や漏水のため、水抜き栓を操作することができず、水道メーター手前の止水栓により閉栓が必要な場合があります。
  • 止水栓の開栓作業依頼を希望する場合は、中止の申込時に合わせてご連絡ください。建設水道課職員による開栓の場合、水道料金に手数料550円が加算されますので、ご了承ください。
  • 退去先の建物の所有者の場合、今後水道を使用しないときは廃止の申込をしてください。水道メーターが設置されている間は水道料金がかかります。
  • 廃止の届けにより水道メーターを撤去する場合も、使用中止と同様に料金の精算が必要となります。
  • 廃止の届けにより水道メーターを撤去すると、再度水道を使用したいときは、新規の給水申込が必要となります。給水装置工事が必要になる場合がありますので建設水道課、もしくは松前町指定給水装置工事事業者へご連絡ください。
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お問い合わせ

松前町役場 建設水道課水道係
〒049-1512 北海道松前郡松前町福山75番地1
☎0139-42-5179

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