選挙制度

選挙を知ろう!

選挙権とは?

選挙権と被選挙権

選挙権

選挙で投票することができる権利です。国民のもっとも重要な参政権であり、基本的な権利です。
 

選挙権の条件(概略)

備えていなければならない条件
衆議院議員選挙 日本国民で満18歳以上であること。
参議院議員選挙
知事選挙 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヵ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
※引き続き3ヵ月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。
都道府県議会議員選挙
市区町村長選挙 日本国民で年齢満18歳以上であり、引き続き3ヵ月以上その市区町村に住所のある者
市区町村議会議員選挙

被選挙権

選挙により議員や長などの公職に就くことができる権利です。
 

被選挙権の条件(概略)

備えていなければならない条件
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること。
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県議会議員 日本国民で満25歳以上であること。
その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。
市区町村長 日本国民で満25歳以上であること。
市区町村議会議員 日本国民で満25歳以上であること。
その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。

選挙人名簿とは?

選挙人名簿とは

選挙人名簿とは、選挙権がある人を登録する名簿です。選挙のときには投票所で本人を確認するとともに、1人が1票しか行使できないように、選挙の公正を確保するためにつくられる名簿です。そのため、たとえ選挙権がある人でも、選挙人名簿に登録されていない人は投票することができません。

選挙人名簿の登録要件

年齢満18歳以上の日本国民で、登録の際に3ヵ月以上、同一市町村の住民基本台帳に登録されていなければなりません。
したがって、選挙人名簿登録(定時、選挙時)の際には、住民基本台帳を選挙管理委員会が調査して該当の人を登録します。
この場合、「3ヵ月以上同一市町村に居住している」ということは、「住民基本台帳の届出をした日から3ヵ月以上」ということになっていますので、住所異動の際には速やかに届出をしてください。

選挙人名簿登録の時期

定時登録(4回/年)

年間を通じ、定期的に誕生日や転入などにより登録される資格者を調査し、登録します。

選挙時登録

各選挙が行われる場合、各選挙の公示(告示)前に登録される資格者を調査し、登録します。

※選挙の前に住所を異動したときは、上記の要件を満たせずに松前町で投票することができないことがあります。詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿は、選挙人名簿登録の有無の確認や、政治活動(選挙運動を含む)、公益性の高い調査研究のうち政治・選挙に関するものを行う場合のみ抄本を閲覧することができます。(選挙の期日の告示(公示)の日から選挙の期日後5日に当たる日までは除きます。)

転出しても松前町で投票できる!?

松前町の選挙人名簿に登録のある人が町外へ転出した場合、新しい住所地で投票するためには、その選挙の基準日において、転入届出から3ヵ月以上経過することが条件となります。
転出から4ヵ月経過するまでは松前町の選挙人名簿にも登録がありますので、松前町で投票できます。ただし1ヵ月間の重複期間は新住所地の登録を優先します。
また、選挙の種類によって取り扱いに違いがありますので、下記を参考に、事前に選挙管理委員会で確認をお願いします。

転出しても松前町で投票が可能な選挙

要件

  • 松前町の選挙人名簿に登録がある、または転出前に3ヵ月以上松前町に居住していた。
  • 松前町から転出して、4ヵ月を経過していない。
  • 新住所地に転入届出をして、3ヵ月以上経過していない。
    転出先 町の選挙(町長・町議) 道の選挙(知事・道議) 国の選挙(衆議院・参議院)
    町外
    道内
    × ○(※)
    道外 × ×
※居住する(した)市区町村役場で発行する「引き続き道内に住所を有する証明書」があると、スムーズに
 投票ができます。

町長・町議会議員の選挙

町民であることが投票の条件になるので、松前町から転出した時点で選挙権が無くなります。
投票日の前日までに町外に転出された人は、投票日の投票はできません。ただし、転出(予定)日までは期日前投票ができます。

北海道知事・道議会議員の選挙

北海道民であることが投票の条件になります。松前町から転出しても、引き続き北海道内に居住していることが確認できれば投票できますが、道外に転出した時点で選挙権が無くなります。
投票日の前日までに道外に転出された人は、投票日の投票はできません。ただし、転出(予定)日までは期日前投票ができます。

投票日に松前町に来られないときの方法

以下の方法があります。

期日前投票

選挙期日の公示(告示)の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで、松前町の期日前投票所で投票ができます。

不在者投票

郵便等により投票用紙を松前町選挙管理委員会から取り寄せ、転出先の市区町村選挙管理委員会で投票ができます。

便利です!期日前投票

投票日に都合のつかない人は期日前投票を!!

期日前投票(きじつぜんとうひょう)とは、投票日の前であっても、投票日と同じように、投票用紙を直接投票箱に入れて投票できる制度です。

投票できる人

次のような理由により、投票日に自分の投票所に行って投票することができないと見込まれる人

  1. 仕事に従事または学業等のため
  2. 冠婚葬祭や地域行事等の用務のため
  3. 投票区の区域外に外出、滞在または旅行等のため
  4. 病気、怪我等のため
  5. 住所移転し、他の市町村に居住しているため
  6. 天災または悪天候のため

投票できる期間及び時間

期間

選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日まで
(期間中は、土曜日・日曜日・祝日も投票できます。) 

時間

午前8時30分から午後8時まで

用意するもの

投票所入場券
※投票の前に、入場券裏面にある「宣誓書」への記入が必要となります。(印鑑は必要ありません)
※投票しようとする期日までに投票所入場券が届いてない場合は、その旨を期日前投票所の受付で申し出てください。

他市区町村でできる?不在者投票

長期出張等により他市区町村に滞在しているため、松前町で投票できない人は、滞在している市区町村の選挙管理委員会において不在者投票ができる制度があります。
郵便等により投票用紙を松前町選挙管理委員会から取り寄せ、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票ができます。

投票できる人

次のような理由により他市町村に滞在していて、投票日に自分の投票所で投票することができないと見込まれる人

  1. 仕事に従事または学業等のため
  2. 冠婚葬祭や地域行事等の用務のため
  3. 投票区の区域外に外出、滞在または旅行等のため
  4. 病気、怪我等のため
  5. 住所移転し、他の市町村に居住しているため
  6. 天災または悪天候のため

投票できる期間および時間

期間

選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで。
ただし、投票済の投票用紙等が、投票日当日、投票所が閉鎖される前までに松前町選挙管理委員会へ到着する必要があり、地域によっては、到着まで数日かかりますので、投票用紙等が郵送されたら、お早めに投票してください。

時間

投票できる時間は、滞在地が選挙期間中かどうかにより、時間が異なるので滞在地の市区町村選挙管理委員会に確認してください。

不在者投票の用紙等の請求方法

選挙管理委員会にお問合せください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話 0139-42-2275(代表)

ページの先頭へ戻る