特別注視区域の指定について
町内の次の箇所が「特別注視区域」として指定されました。
・海上自衛隊松前警備所及び付帯施設(建石)の周囲おおむね1000m
・渡島大島
※区域の詳細な図面は内閣府のホームページをご覧ください。
リンク:内閣府ホームページ(区域の指定について)
特別注視区域とは
内閣府は、重要土地等調査法に基づき、重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等(土地及び建物)が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することとしています。また、重要施設や国境離島等の機能が特に重要、又はその機能を阻害することが容易で、他の重要施設や国境離島等によるその機能の代替が困難である場合は、注視区域を特別注視区域として指定することとしています。
※重要土地調査法及び特別注視区域について、詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。
リンク:内閣府ホームページ(重要土地等調査法)
土地等の利用状況の調査
内閣府は、注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われることを防止するため、それらの土地等の利用状況を調査することとしています。特別注視区域内における届出
内閣府は、特別注視区域内にある、200平方メートル以上の土地及び建物(建物にあっては各階の床面積の合計)に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約を締結する場合には、契約の当事者(売主及び買主の双方)に、届出を求めることとしています。※届出について、詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。
リンク:内閣府ホームページ(届出について)
土地等の不適切な利用の規制
内閣府は、注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われた場合等に、土地等の利用者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告・命令を行うこととしています。
お問い合わせ
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号 0570-001-125