新型コロナウイルス感染症ワクチン接種について
松前町新型コロナワクチンの接種について
~新型コロナワクチンの初回接種(1・2回目)~
ワクチン接種の対象者
12歳以上の方接種場所
町立松前病院(処置室)受付時間
16:00~17:00接種費用
無料(全額国の負担)接種回数
初回接種(2回)※追加接種(3・4・5回目)についてはオミクロン株対応ワクチンの接種となります。
「オミクロン株対応ワクチンについて」のページをご覧ください。
接種ワクチン
ワクチンは「ファイザー社製」です。ワクチンの安全性と効果については厚生労働省「新型コロナワクチンの有効性・安全性について」
をご覧ください。
ワクチンの有効期間の延長が承認され、12ヵ月から15か月となりました。延長後の有効期限については
「ファイザー新型コロナウイルスワクチンの接種を受ける方とそのご家族の方々のためのサイト」をご覧
ください。
持病のある方の接種について
新型コロナウイルスワクチン接種について主治医またはかかりつけ医に事前に相談してください。ワクチン予約方法について
【予約先】町立松前病院 📞0139-42-2515
※接種を希望する前日までに電話で予約してください。
受付時間(土日・祝日除く)9時00分~17時00分
<注意事項>
・1日に接種できる人数に限りがありますので、ご希望の日に予約ができない場合があります。
・他の予防接種とは、13日以上の間隔を空けてください。
接種日に持参するもの
・予診票・予防接種済証台紙
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
※接種券や予診票を紛失した場合は、役場保健福祉課へお問い合わせください。
5歳~11歳の新型コロナワクチン接種について
~新型コロナワクチンの初回接種(1回目・2回目),追加接種(3回目)~
接種対象者
松前町に住民票があり、接種日に5歳以上11歳以下の方接種場所
町立松前病院接種費用
無料(全額国の負担)接種回数・接種間隔
初回接種(1回目・2回目)は通常、3週間の間隔をあけて、合計2回接種します。追加接種(3回目)は2回目から5か月後に接種することができます。
初回接種(1回目・2回目接種) | 追加接種(3回目接種) | |
ワクチン | ファイザー社(5~11歳用) | ファイザー社(5~11歳用) |
接種回数 | 2回 | 1回 |
接種間隔 | 3週間 | 2回目接種後5か月以上 |
対象年齢 | 1回目の接種日に5~11歳 | 3回目の接種日に5~11歳※ |
3回目接種時の年齢に基づき、12歳以上用のワクチンを接種します。
使用ワクチン
小児用ファイザー社ワクチンを使用します。12歳以上用のファイザー社ワクチンと比べ、有効成分の量が3分の1になっています。使用ワクチンの注意事項
11歳以下と12歳以上では、接種するワクチンの種類も量も異なります。
1回目の接種後、2回目の接種前に12歳の誕生日がきた場合は、1回目の接種時の年齢に基づき、2回目も1回目と同じ5~11歳用のワクチンを接種します。
ワクチンの有効期間の延長が承認され、9ヵ月から12か月となりました。延長後の有効期限については
「ファイザー新型コロナウイルスワクチンの接種を受ける方とそのご家族の方々のためのサイト」をご覧
ください。
予約方法
接種を希望する方は、町立松前病院に直接ご相談ください。予約の際は「小児コロナワクチン初回接種(または追加接種)」とお伝えください。
町立松前病院 ℡0139-42-2515(土日・祝日除く)9:00~17:00
接種当日の持ち物
①新型コロナウイルスワクチン接種のご案内②予診票(記載されている回数(1回目、2回目、3回目)にご注意ください)
※保護者の署名欄があります。署名が無ければ受けることができません。
③母子手帳
④本人確認書類(健康保険証等)
効果と副反応について
接種により期待できる効果と、副反応等のリスクの双方について考慮いただき、接種を受けるご本人(お子さま)ともご相談の上で接種について判断してください。また、基礎疾患がある方については、ご本人の健康状態を把握している主治医ともご相談ください。小児接種(5~11歳)についてのよくあるご質問について
厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A(5~11歳)」をご覧ください。小児接種に関する情報・資料
厚生労働省 5~11歳の子どもへの接種(小児接種)についてのお知らせ
厚生労働省「新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(5~11歳のお子様と保護者の方へ)」
厚生労働省「新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(5~11歳のお子様向け)」
厚生労働省PDF「ファイザー社の新型コロナワクチン接種について【小児(5~11歳)接種用】」 (1.0MB)
厚生労働省PDF「ファイザー社の新型コロナワクチン接種について【小児(5~11歳)追加(3回目)接種用】 (1.1MB)
厚生労働省「接種後の注意点」
北海道「新型コロナワクチンについて考えましょう!(お子様向け)」
北海道「新型コロナワクチンについて考えましょう!(保護者向け)」
ファイザー社PDF「新型コロナワクチン接種を検討されている5歳以上のお子さまの保護者の方へ」 (2.9MB)
ファイザー社PDF「新型コロナワクチンコミナティを接種されるお子さまと保護者の方へ」 (1.6MB)
生後6か月以上4歳以下の乳幼児用新型コロナワクチン接種について
乳幼児初回接種について
生後6か月以上4歳以下の乳幼児の新型コロナワクチン接種の初回接種が開始されました。松前町に住所があり、令和4年12月21日時点で生後6か月から5歳未満の方には接種のお知らせを送付
しました。(それ以降に対象となる方には順次接種券を発送いたします)
接種対象者
松前町に住民票があり、1回目の接種時点で、生後6か月から4歳以下の方接種場所
町立松前病院接種費用
無料(全額国の負担)接種回数・接種間隔
3回接種(5~11歳や、12歳以上と異なります)1回目から3週間後に2回目接種、2回目から8週間後に3回目接種の計3回(初回接種)
※他のワクチンとの接種間隔
新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔などについては、かかりつけ医等にご相談ください。
同時または前後2週間は、インフルエンザワクチンを除き、原則として、他のワクチンを受けることは
できません。
使用ワクチン
乳幼児用ファイザー社ワクチンを使用します。乳幼児用ワクチンは、1回目の接種時の年齢により接種が可能か判断します。1回目の接種時に4歳だっ
たお子様が、2回目や3回目の接種時までに5歳になった場合でも、2回目や3回目接種時は乳幼児用ワ
クチンを使用します。
また、1度も乳幼児用ワクチンを接種せずに5歳になった場合は、乳幼児用ワクチンを接種することがで
きなくなり、小児(5~11歳)用のワクチンを接種することが可能となります。
集団接種日程・予約方法

接種当日の持ち物
①新型コロナウイルスワクチン接種のご案内(ピンク色2枚綴り、1・2回目と3回目用)②接種券付き予診票(ピンク色3枚、1回目、2回目、3回目予診票)
※保護者の署名欄があります。署名が無ければ受けることができません。
③母子手帳
④本人確認書類(健康保険証等、接種される本人のもの)
乳幼児接種の「努力義務」について
生後6か月以上4歳以下の乳幼児の新型コロナワクチン接種については、予防接種法上の「努力義務」の適用となります。ただし、接種はあくまでも本人及び保護者の意思で受けていただくものであることに変
わりはないため、事実上の強制となることがないよう留意してください。
※「努力義務」とは、特定の予防接種について、接種の対象者や保護者に「受けるよう努めなければな
らない」「受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と定める予防接種法上の
規定で、接種を強制するものではなく、努力を求めるものです。
生後6か月~4歳の子どもへの接種(乳幼児接種)に関する情報・資料
厚生労働省 PDF「新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(生後6か月~4歳のお子様の保護者の方へ)」 (1.6MB)
厚生労働省 PDF「新型コロナワクチン接種後の注意点(生後6か月~4歳のお子様の保護者の方へ)」 (1.1MB)
厚生労働省PDF「ファイザー社の新型コロナワクチン接種についての説明書【乳幼児(生後6か月~4歳)接種用】」 (1,019.5KB)
<厚生労働省>新型コロナワクチンQ&A
・乳幼児(生後6か月~4歳)の接種では、どのような効果がありますか。・乳幼児(生後6か月~4歳)の接種にはどのような副反応がありますか。
・新型コロナワクチンの接種を望まない場合、受けなくてもよいですか。
・今回のワクチン接種の「努力義務」とは何ですか。
その他乳幼児に関するQ&Aはこちら(厚生労働省新型コロナワクチンQ&A)
住所地外での接種
新型コロナワクチン接種は、原則、住民票所在地の市区町村において行うこととしています。(松前町に住民票がある12歳以上の方には、すでに接種券を送付済みです。)
やむを得ない事情で住民票所在地では接種を受けることができない場合は、接種を受けようとする市町村に事前に申請する事により、松前町以外で接種を受けることができます。
例:松前町に住所があり、千葉県浦安市に単身赴任している →申請先:千葉県浦安市
函館に住所があり、松前町に出産のために里帰りしている →申請先:松前町
申請が必要な場合(住民票所在地において接種を受けることができない方)
・出稼ぎなど(単身赴任者)・町外に下宿している学生
・出産のために里帰りしている
・DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被
害者 など
申請方法
①窓口申請接種を受けようとする市町村の窓口に接種券を持参してください。
「住所地外接種届」に必要事項を記入します。
「住所地外接種届」を受理した後「住所地外接種届済証」が交付されます。
②郵送申請
「住所地外接種届」に必要事項を記入し、接種券の写しを郵送してください。
記載内容を確認し、問題がなければ「住所地外接種届済証」を郵送で交付します。
申請を省略することができる場合
・施設入所・長期入院
・災害の被害にあった人
・住所地外者であって、市町村に対して申請を行う事が困難 など
申請書類一覧
接種券再発行 | PDFPDF (60.7KB) | DOCXワード (16.9KB) |
住所地外接種届(申請書) | PDFPDF (75.5KB) | DOCXワード (17.5KB) |
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お問い合わせ
松前町役場 保健福祉課 健康推進係 電話0139-42-2650(直通)