住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
住民税非課税世帯等に対する臨時給付金について
新型コロナウイルス感染症が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円を支給する臨時特別給付を実施いたします。松前町では下記のとおり支給を実施します。対象となる世帯 | 1 住民税均等割が非課税の世帯 |
2 住民税非課税相当の世帯
(家計急変世帯)
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世帯全員が令和3年1月1日以前から 松前町に住所がある世帯 | 世帯内に令和3年1月2日以降に転入した方がいる世帯 | 令和3年1月以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響で減少し、「住民税非課税相当」の収入となった世帯 | |||
申請書類 | 対象となる世帯には、給付内容や確認事項が記載された「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を2月中旬に送付しますので、必要事項を記入し返送してください。 | 確認書や申請書等の送付はありませんので、必要な書類を役場または各支所で受け取るか、下記よりダウンロードし申請してください。 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(家計急変世帯分) 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者分) |
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申請期間 | 令和4年2月中旬~令和4年9月30日 | ||||
提出先 | 役場または各支所 | ||||
支給額 | 1世帯10万円 | ||||
支給時期 | 令和4年3月下旬から順次支給予定 | ||||
注意事項 | ➀ 確認書に記載された給付金振込口座番号に誤りがないか | ➀ 申請書の記入内容に誤りがないか | 申請をする場合は、一度役場または各支所にご相談ください。 注:新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入の減少により受給をした場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。 |
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② 世帯内に住民税が課されている他の親族の扶養を受けているひとがいないか |
お問い合わせ
保健福祉課福祉係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話 0139-42-2650(直通)