水道使用中止(廃止)届
町外へ転居される方
- 水道使用中止(廃止)届を転居される1週間前に提出してください。
- 窓口払いで水道料金をお支払の方は、水道料金の精算を退去時にお願いすることがあります。
- 口座振替で水道料金をお支払の方は、翌月の口座振替で精算分の水道料金をお支払いただきます。
- 使用中止にあたり水道メーターの止水栓は閉めませんので、水抜栓で水抜きをお願いいたします。
町内で転居される方
- 水道使用中止(廃止)届を転居される1週間前に提出してください。おなじく水道使用開始届も必要となります。
- 期間を重複することなく引越先で水道の使用を開始する場合は、基本料金は合わせて1か月分の請求となります。
- 使用中止にあたり水道メーターの止水栓は閉めませんので、水抜栓で水抜きをお願いいたします。
ダウンロードしたいファイルの種類をクリックしてください。
DOCX水道使用中止(廃止)届 (21.1KB)PDF水道使用中止(廃止)届 (71.2KB)
書類の提出先
〒049-1512松前郡松前町字福山75番地1
松前町役場 建設水道課水道係
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ
松前町役場 建設水道課水道係
〒049-1512 北海道松前郡松前町福山75番地1
☎0139-42-5179