水道使用中止(廃止)届

町外へ転居される方

  • 水道使用中止(廃止)届を転居される1週間前に提出してください。
  • 窓口払いで水道料金をお支払の方は、水道料金の精算を退去時にお願いすることがあります。
  • 口座振替で水道料金をお支払の方は、翌月の口座振替で精算分の水道料金をお支払いただきます。
  • 使用中止にあたり水道メーターの止水栓は閉めませんので、水抜栓で水抜きをお願いいたします。

町内で転居される方

  • 水道使用中止(廃止)届を転居される1週間前に提出してください。おなじく水道使用開始届も必要となります。
  • 期間を重複することなく引越先で水道の使用を開始する場合は、基本料金は合わせて1か月分の請求となります。
  • 使用中止にあたり水道メーターの止水栓は閉めませんので、水抜栓で水抜きをお願いいたします。

ダウンロードしたいファイルの種類をクリックしてください。

DOCX水道使用中止(廃止)届 (21.1KB)
PDF水道使用中止(廃止)届 (71.2KB)

書類の提出先

〒049-1512
松前郡松前町字福山75番地1
松前町役場 建設水道課水道係
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お問い合わせ

松前町役場 建設水道課水道係
〒049-1512 北海道松前郡松前町福山75番地1
☎0139-42-5179

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