通学区域外通学の取り扱い
小中学校一覧の通学区域外でも下記の「取扱要項」により、校区外への通学が可能となっております。詳しくは松前町教育委員会事務局学校教育課へご連絡下さい。学校指定変更(通学区域外通学)取扱要項
下記について、保護者の申し出があり、教育的配慮が必要であると松前町教育委員会が判断した場合、学校の指定を変更する。種類 | 変更取扱い事項 | 提出書類 | 変更期限 |
---|---|---|---|
(1)最終学年転居 | 小学校6年生又は中学校3年生で転居し、通学に支障がない場合。 | 通学区域外通学許可申請書 | 年度末 |
(2)特殊学級通学又は通級 | 指定学校に特殊学級・教室がなく、家から最も近い学校の特殊学級に通学又は教室に通級する場合。 | 通学区域外通学許可申請書 | 卒業年度末又は通級終了 |
(3)兄姉が(1) | (1)の場合、教育上の配慮として弟妹は同一校通学ができる。 | 通学区域外通学許可申請書 | (1)の兄姉の期限 |
(4)兄弟姉妹が(2) | (2)の場合、教育上の配慮として兄弟姉妹は同一校通学ができる。 | 通学区域外通学許可申請書 | (2)の児童生徒の期限 |
(5)学期途中転居 | 各学期間に転居し、通学に支障がない場合。ただし、長期休業日に転居した場合は、対象とならない。 | 通学区域外通学許可申請書 | 原則として学期末 |
(6)転居予定 | 住宅の新築・改築、その他の理由による転居予定のため、短期間校区外から通学をする場合。 |
|
転居日 |
(7)夫婦共働き・かぎっ子 | 校後、家庭に保護監督する者がいない小学生で、親の勤務地の校区や祖父母等の居住する校区の学校に通学する場合。 |
|
変更取扱い事項が解消するまで |
(8)身体的な理由 | 身体虚弱などにより、指定学校への通学が困難な場合、又は通院治療を要し、指定学校からの通院が困難な場合。 |
|
その期間 |
(9)災害等 | 不慮の自然災害等により、住民異動を伴わないで居住する場合。 | 通学区域外通学許可申請書 | 元の住居地に転居するまで |
(10)その他特別な事情 | 家庭的事情又は教育上やむを得ない事情(いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動等)がある場合。 | 通学区域外通学許可申請書 特殊事情を証明するもの、又は校長の意見書 |
その期間 |
※この取扱い事項は、平成19年2月1日から適用する。
お問い合わせ
松前町教育委員会事務局 学校教育課
〒049-1594
北海道松前郡松前町字神明30番地
電話:0139-42-3060
FAX:0139-42-2211