介護サービスの利用料等

支給限度額と負担割合

要支援1から要介護5までの状態区分に応じて、1か月で利用できる上限額(支給限度額)が下のとおり定められています。
下の範囲内なら原則1割負担(一定所得以上の方は2割または3割)ですが、超えた場合は超えた分全額が利用者負担となります。
1か月で利用できる上限額(支給限度額)
区分状態 上限額(支給限度額)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

利用者負担割合(厚生労働省より抜粋)

※自己負担が高額になったら申請により高額介護サービス費が支給されます。
  ↓

高額介護サービス費

介護サービス費の自己負担(1割または2割)の1ヶ月の合計額(同じ世帯内に複数の介護保険利用者がいる場合には、世帯合計額)が一定の上限額を超えた場合、超えた分が高額介護サービス費として支給されます。一度申請をすると、その後は手続きが不要となります。

※令和3年度介護保険制度改正により、負担上限額が一部変更となりました。
 PDF厚生労働省リーフレット(高額介護サービス費の基準の変更について) (770.0KB)

 
高額介護サービス費(令和3年7月サービス利用分まで)
区分 負担上限額
(1)現役並み所得者相当
(世帯内に65歳以上で課税所得145万円以上の方がいる方)
世帯で 44,400円
(2)住民税課税者
(3)住民税非課税世帯
 ア)合計所得金額及び公的年金収入金額の合計が80万円以下の方
 イ)老齢福祉年金受給者
  • 世帯で 24,600円
  • ア)、イ)個人で 15,000円
(4)生活保護受給者 個人で 15,000円
(5)利用料を支払うことで生活保護受給基準を満たす方 世帯で 15,000円
 
高額介護サービス費(令和3年8月サービス利用分から)
区分 負担上限額
(1)住民税課税者(課税所得690万円以上) 世帯で 140,100円 ※新設
(2)住民税課税者(課税所得380万円~690万円未満) 世帯で 93,000円 ※新設
(3)住民税課税世帯
・住民税課税者(課税所得380万円未満)
・世帯内のどなたが課税されている方
世帯で 44,400円
(4)住民税非課税世帯
ア)合計所得金額及び公的年金収入金額の合計が80万円以下の方
イ)老齢福祉年金受給者
  • 世帯で 24,600円
  • ア)、イ)個人で 15,000円
(5)生活保護受給者 個人で 15,000円
(6)利用料を支払うことで生活保護受給基準を満たす方 世帯で 15,000円

申請に必要な物

支給方法

  • サービス提供事業者からの介護給付費請求に基づいて、自己負担額を計算し、初回申請時の口座へ振り込みます。
  • 振込の際は支給決定通知書により振込金額などを事前にお知らせします。

申請書受付場所

  • 松前町役場保健福祉課 介護保険係
  • 大島支所
  • 小島支所
  • 大沢支所
※遠方の方は郵送による申請も可能となっておりますので、保健福祉課 介護保険係までお問い合わせ願います。
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お問い合わせ

保健福祉課介護保険係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話 0139-42-2650(直通)

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