介護サービスを利用するには(申請・認定)

申請からサービス利用まで

※図式の(1)~(6)の内容説明は下をご覧ください。


(1)相談

地域包括支援センターにて介護サービスや介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業など、どんなサービスを利用するか相談します。




(2)利用したいサービスに応じて

介護サービスや介護予防サービスを利用したい方

認定申請をします。

 

介護予防・日常生活支援サービス事業を利用したい方

基本チェックリストを実施し、事業対象者に該当するかどうかの判定を受けます。

※第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は認定申請によるサービス利用となります。




(3)認定調査・要介護(要支援)認定審査会

  1. 町職員または委託を受けた認定調査員が訪問し、心身の状況などの基本調査と概況調査の79項目について本人と家族などから聞き取り調査を行います。
  2. 認定調査票、医師の意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分を判定します。
  3. 「介護認定審査会」は、医療などの専門家5人から構成され、申請者の名前を伏せて審査します。
  4. 松前町が属する渡島西南4町認定審査会(他に福島町、知内町、木古内町)は、通常1か月に2回開催されます。(通常、申請から認定まで約1~2か月の期間を要します)



(4)認定

要介護・要支援認定を受けた方

認定結果が文書で通知されます。
不服がある場合は、道が設置する「介護保険審査会」へ審査請求できます。

事業対象者の認定を受けた方

事業対象者決定の決定が通知されます。
サービス利用を希望する時には、介護予防・生活支援サービス利用申請書同意書を提出します。




(5)ケアプランの作成

※作成費用は、介護保険で全額負担のため、無料です。

要介護1~5と認定された方

在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択し、在宅の場合は居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼して、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
 

要支援1~2と認定された方

地域包括支援センターに依頼して、介護予防ケアプランを作成してもらいます。(※一部、居宅介護支援事業者に作成を委託しています


事業対象者となった方

地域包括支援センターに依頼して、介護予防ケアマネジメントを実施してもらいます。
 

居宅介護支援事業者等

居宅介護支援事業者等 所在地 電話 ケアマネジャー数
松前南殿荘指定居宅介護支援事業所 字建石216-184 42-4177 1名
社会福祉法人松前社会福祉協議会
指定居宅介護支援事業所
字福山236-4 42-2270 3名
友愛サポート居宅介護支援事業所 字朝日237-11 42-5123 2名
居宅介護支援事務所 ダンデライオン 字館浜479 42-2108 1名
居宅介護支援事業所セレン 字博多14-1 46-7080 1名
居宅介護支援事業所あさひ 字朝日494-2 42-4466 1名
ケアプランセンター こころ和 字赤神362 44-2557 1名
居宅介護支援事業所あゆみ 字静浦3 46-7780 2名
ケアサポート まもる 字札前126 44-3500 1名
松前町地域包括支援センター 字福山248-1 管理者1名、主任介護支援専門員1名、保健師1名、社会福祉士1名、事務職員5名)




(6)サービスの利用

利用者負担は、原則、費用の1割(一定所得以上の方は2割または3割)です。
※施設サービスを利用する場合は、食費や滞在費は自己負担となります。
(収入等に応じ、負担軽減の制度がありますので、ご相談下さい)



 

お問い合わせ

保健福祉課介護保険係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話 0139-42-2650(直通)

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