高齢者福祉

緊急通報システム設置事業

ひとり暮らしの70歳以上の高齢者を対象に、「“緊急時に通報が容易にできるよう”ボタン1つで緊急連絡が取れる電話機」と「熱センサー、ガス漏れセンサーが付属した機器一式」を無償貸与するサービスで、高齢者が事故や急病になった際、緊急連絡を受信した通報先の「北海道健康づくり財団」(札幌市)が“協力員”や“松前消防署”に連絡し、迅速な救助活動につなげるものです。
通報先の「北海道健康づくり財団」については、24時間体制をとり、受信待機しています。
なお、松前町での設置台数は、約20台程度となっている現状です。

対象者

70歳以上の高齢者であり、単身世帯または単身世帯と同様な方

費用について

  • 松前町が負担・・・緊急通報装置の設置・移設・撤去にかかる費用
  • 利用者が負担・・・通常のNTT通話料

申込書等

役場保健福祉課へご連絡ください。

※申請をする際には、“町内在住ですぐ駆けつけることのできる”3名の「協力員」の確保が必要です。
※「協力員」とは、「北海道健康づくり財団」から緊急連絡が入った際、ただちに高齢者のお宅へ確認のため駆け付けることが可能な方のことです。

養護老人ホーム入所措置

「養護老人ホーム」とは、老人福祉法に規定される施設で、身体上、もしくは精神上または環境上の理由及び経済的な理由により、居宅での生活が困難な65歳以上の方を入所させる施設です。 
常時、介護を必要とする方が入所する介護保険施設とは区別されています。
入所の可否並びに施設の選定は、松前町が行います。

施設名

  • 養護老人ホーム好日園(七飯町)
  • 養護老人ホームひのき荘(江差町)
  • 養護老人ホーム永楽荘(函館市)
  • 養護老人ホーム清和荘(函館市)
以上、渡島・桧山管内養護老人ホーム

条件

65歳以上で、身体上又は精神上在宅での生活が困難な方で低所得の方。(その他の細かい条件があります。)

本人負担

松前町老人福祉措置費用徴収規則(所得階層により月額 0円~140,000円)

扶養義務者負担

松前町老人福祉措置費用徴収規則(所得階層により月額 0円~実費相当額)

入所までの流れ

申請→入所判定会議→施設へ入所依頼→施設入所(希望施設の待機者状況により長期待機となる場合があります。)

有料老人ホームの設置等届出について(松前町所在の有料老人ホーム一覧を掲示)

「有料老人ホーム」とは、老人福祉法第29条第1項において、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与をする施設である」と定義されています。
ただし、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業、適合高齢者専用賃貸住宅、行政機関による許可等の措置により入居させる施設(老人福祉寮等)を除きます。
本来、これら施設の設置等の届出に関しては、老人福祉法に基づき、都道府県知事に対して行うことと規定されていますが、平成18年4月1日から松前町に対し行うこととなりました。
「北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例」(平成12年北海道条例第8号)並びに「北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則」(平成12年規則第88号)に基づき、北海道から権限移譲されたことによるものです。
このことから、松前町に有料老人ホームを設置し届出を行う場合などは、北海道ではなく松前町に対し届出等を行って下さい。
また、有料老人ホームにつきましては、北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課のホームページに詳細な内容が掲載されておりますので、そちらもご参考にして下さい。

権限移譲された項目

老人福祉法に基づく事務のうち
  1. 法第29条第1項の規定による有料老人ホームの設置の届出の受理
  2. 法第29条第2項の規定による有料老人ホームに係る届出事項の変更又は事業の休止若しくは廃止の届出の受理
  3. 法第29条第6項の規定による有料老人ホームの運営の状況等に係る報告の徴収又は質問若しくは立入検査
  4. 法第29条第8項の規定による有料老人ホームの設置者に対する必要な措置の命令
  5. 法第29条第9項の規定による有料老人ホームの設置者に対する必要な措置の命令をした旨の公示

届出等

「松前町有料老人ホーム設置運営手続要領」に事前協議等に係る様式を掲載しました。
また、「有料老人ホーム重要事項説明書」の作成も必要ですので、様式は下の要綱の別記様式第1号様式 「有料老人ホーム重要事項説明書」を参考にして下さい。

要綱等

※すべてPDFファイルで作成しております。
  1. PDF松前町有料老人ホーム設置運営指導要綱 (68.9KB)
  2. PDF松前町有料老人ホーム設置運営指導指針 (232.5KB)
    1. PDF別表1 有料老人ホームの類型及び表示事項 (112.6KB)
    2. PDF別記第1号様式 「有料老人ホーム重要事項説明書」 (752.2KB)
  3. PDF松前町有料老人ホーム設置運営手続要領 (160.7KB)

松前町に所在の有料老人ホーム

(入居条件など詳しいことは、直接、運営法人にお尋ね下さい)【令和2年10月1日現在】
松前町に所在の有料老人ホーム
名称 ホーム緑洋 ホーム博多 ほのぼのハイム ホームいろは ホームひまわり
施設類型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型
所在地 博多235-1 博多14-1 朝日494-6 赤神352-22 赤神352-23
電話 46-2911 43-2525 42-3200 44-2700 44-2568
定員 38名 20名 30名 10名 7名
運営法人 (株)Milieu ハイム介護計画(株) (有)向日葵
ホームページ http://www.milieu.co.jp なし なし なし
事業開始
年月日
H22.8.2 H26.9.30 H27.7.29 H27.10.31 R2.9.14
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お問い合わせ

保健福祉課介護保険係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話 0139-42-2650(直通)

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