離職者などの保険税軽減について
離職者などの保険税軽減について
“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方は、国民健康保険税が軽減されます。対象者は?
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)【離職理由コード:11、12、21、22、31、32】
- 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)【離職理由コード:23、33、34】
軽減額は?
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。
※具体的な軽減額などは、下記までお問い合わせください。
軽減期間は?
離職の翌日から翌年度末までの期間です。※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
軽減を受けたい場合には申請が必要です。
制度の詳しい説明については、役場 税務課または町民課国保医療給付係にお尋ねください。
電話番号 42-2275
制度の詳しい説明については、役場 税務課または町民課国保医療給付係にお尋ねください。
電話番号 42-2275
お問い合わせ
町民課国保医療給付係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話 0139-42-2633(直通)