児童・ひとり親家庭等福祉
児童手当を受けるには
児童手当とは
児童手当は、家庭における生活の安定と、次代の社会をになう児童を健やかに育てるために設けられている制度です。次のような方が受けることができます。
- 松前町在住の方
- 15歳に達する日以後の3月31日(中学校修了)までのお子さんを養育している方
手当月額
- 0~3歳未満:15,000円
- 3歳以上小学校修了前(第1、2子):10,000円
- 3歳以上小学校修了前(第3子以降):15,000円
- 中学生:10,000円
支払月
年3回:2月、6月、10月申請
受給資格があると思われる方で、まだ手当の支給を受けていない場合は申請してください。現況届
受給している方は毎年6月に児童の養育の状況などを確認するため、現況届を提出する必要があります。(この届出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください)
特別児童扶養手当を受けるには
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当は、身体または精神に障がいを有する児童を養育している者に対し、福祉の増進を図ることを目的とした手当です。手当を受けることができる人
支給の対象となる障がい児を監護する父若しくは母、又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、これを監護し、その生計を維持することをいう。)している者に支給されます。しかし、日本国内に住所を有しない者に対しては手当は支給されません。
対象となる児童
日本国内に住所を有する20歳未満の児童であって、身体又は精神に障がいのある児童です。しかし、障がい児が児童福祉施設等に入所している時(ただし、母子共に入所の場合は除く)、障害を支給事由とする年金給付を受けることができる時、手当は支給されません。
対象
前年の収入が一定額未満である人支払月
年3回:4月、8月、11月手当額(令和4年度)
- 1級該当児童1人につき:月額 52,400円
- 2級該当児童1人につき:月額 34,900円
母子家庭等福祉制度のあらまし
母子家庭等福祉制度のあらまし
母子及び寡婦福祉法による対策としては、母子家庭及び寡婦家庭の経済的自立助成のため、母子寡婦福祉資金の貸付け等を行っています。母子家庭とは
配偶者のない女子で20歳未満の子供のいる母子家庭をいいます。「配偶者のない女子」とは、 配偶者と死別又は離別した女子で現在婚姻をしていない女子、又は配偶者の生死が不明の女子・配偶者から遺棄されている女子・配偶者が海外にあるため扶養を受けることができない女子・配偶者が精神又は 身体の障害によって長時間労働能力を失っている女子をいいます。
寡婦家庭とは
配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として児童(20歳未満)を扶養したことのあるものをいいます。母子家庭や寡婦家庭のための資金を借りるには
資金の貸付
母子家庭や寡婦家庭の自立を助けるため、低利子又は無利子で資金を貸し付ける母子寡婦福祉資金貸付制度があります。この資金は、事業を始めたり継続したりするための資金・児童の修学資金・就学支度金や就職支度金・住宅を補修したり増改築するための資金など12種類の貸付があります。
なお、資金の種類によって貸付限度額が設けられています。
詳しくは、保健福祉課福祉係(42-2650)へお問い合わせください。
児童扶養手当を受けるには
児童扶養手当とは
児童扶養手当は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童がいる母子・父子家庭等に支給される手当です。支給要件
下記のいずれかに該当する児童を監護し、生計を同じくしている父、母または養育者に支給されます。- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡、または生死が明らかでない児童
- 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が婚姻によらないで生まれた児童(認知された児童も含む)
支給制限
支給要件に該当しても前年の所得が一定額以上あるときや、公的年金等の給付額によっては手当の全部又は一部が支給停止されます。支払月
年6回:1月、3月、5月、7月、9月、11月手当額
児童1人のとき
[全部支給] 43,070円[一部支給] 所得に応じて43,060円~10,160円
児童2人のとき
[全部支給] 10,170円加算[一部支給] 所得に応じて10,160円~5,090円加算
児童3人以上のとき
一人当たり加算額[全部支給] 6,100円
[一部支給] 所得に応じて6,090円~3,050円
現況届
受給している人は毎年8月に児童の養育の状況などを確認する為現況届を提出する必要があります。(この届出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください)
所得制限額
手当を受けている方、又は扶養義務者の前年所得が、一定以上ある場合はその年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部、又は一部が支給停止されます。ひとり親家庭等の医療費助成
子ども医療・未熟児養育医療のページをご覧ください。お問い合わせ
保健福祉課福祉係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話 0139-42-2650(直通)