町税等滞納者に対する行政サービス等の制限
町では、町税などを滞納している方に対して、「松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関する条例」に基づき、行政サービス等の制限措置を講じています。1.町税などとは
- 町税・国民健康保険税・学校給食費・町営住宅の家賃または使用料・介護保険料
- シルバーハウス使用料・保育料・水道料金、休栓料金または手数料
- 病院事業使用料または手数料
2.特定滞納者とは
町税などの滞納者のうち、納付能力がありながら、再三の催告を無視したり、納付相談の約束や納付誓約を守らないなど、町税などの納付について著しく誠実性を欠く個人及び法人が「特定滞納者」として、制限の対象となります。また、個人の場合には、特定滞納者本人だけでなく、その世帯構成員についても制限の対象になります。さらに、法人の場合は、法人とその代表者も対象となります。
3.制限の対象となるサービス等
サービス等の区分 | 事業概要 |
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入札及び契約等 |
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町有財産の使用許可及び貸付等 |
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補助金の交付 |
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資金の貸付 |
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祝金の支給 |
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お問い合わせ
松前町役場 松前町町税等収納向上対策本部事務局(税務課収納係)
〒049-1592 北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話番号:0139-42-2622