水道

水道料金改定のお知らせ

令和5年9月1日に水道料金が改定となりました。
詳しい改定の内容については下記のページでご確認ください。

 水道料金改定について

水道の使用にあたって

水道を使い始める場合、あるいは、使用を中止する場合は、松前町役場建設水道課水道係へご連絡ください。
使用中止の連絡がありませんと、水道を使用されなくても基本料金がかかります。町外への転出のときには料金の精算も必要となりますので、必ず、事前のご連絡をお願いします。

水道使用開始・中止の手続き


手続きは電話ですることができます。以下のことをお知らせください。

転入・転居等で水道を使い始める場合

  • 水道を使い始める場所の住所
  • 使用者のお名前、連絡先、町内で転居の方は今までのご住所
  • 水道を使い始める日付
  • 水道料金のお支払い方法

水道使用に関する定型約款のご案内(水道使用開始申込前にご確認ください。)

令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもこの適用を受けます。

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、水道供給契約などの条件などを定めた「松前町水道事業給水条例」と「松前町水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款にあたります。水道を供給する契約の内容になり、「定型約款」に同意の上ご契約いただくことになります。定型約款は以下のリンクでご確認ください。

注:「定型取引」とは、「不特定多数の者を相手方とする取引であって内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの」とされています。

定型約款をご確認の上、水道使用開始をお申し込みください。

転出等で水道の使用を中止する場合

  • 水道の使用を中止する場所の住所
  • 使用者のお名前、連絡先、引越し後のご住所
  • 水道の使用を中止する日付
  • 建物の所有者やメーター取り外しの有無
町外へ転出するときは、水道の使用を中止する日までの水道料金の精算が必要になります。
アパートなど借家の場合は建物の所有者のお名前をお伺いすることがあります。
ご出発の前には、凍結などの事故を防ぐため、給水装置の水抜きをお願いします。

そのほか、このようなときはお届けください

  • 名義人死亡等により、使用者名義や請求書送付先を変えるとき
  • お支払い方法を変えるとき
  • 水道メーターの口径を変えたいとき
  • 止水栓の開閉栓を依頼したいとき(手数料がかかります)
  • 建物を取り壊すなどで水道の使用をやめるとき

電話番号

松前町役場建設水道課水道係
電話:0139-42-5179(直通)
FAX:0139-42-2503

水道料金について

松前町の水道料金は下記のとおりとなっています。
 
口径
料金(税込)
メーター料金 基本料金 水量料金
13mm
880円
1,210円
5㎥まで無料
左の使用水量を超え
1㎥増加ごとに165円
20mm
990円 1,320円 6㎥まで無料
25mm
1,100円 2,640円 7㎥まで無料
30mm
1,320円 4,400円 10㎥まで無料
40mm
1,540円 9,350円
10㎥まで無料
50mm
4,070円 16,830円 20㎥まで無料
75mm
4,950円 24,530円 50㎥まで無料
100mm
5,720円
26,070円
100㎥まで無料

「メーター料金+基本料金+水量料金=ご請求額」となります。
また、1ヶ月間の使用水量が0㎥の場合は、メーター料金のみのご請求となります。


詳しい水道料金を計算は、下記のリンクから用途と水量を入力すると料金の計算ができます。

 水道料金自動計算 (別ページが開きます)
 

水道料金のお支払い

水道料金は、毎月お支払いいただいております。
お支払い方法はつぎのとおりです。

  • 窓口払い:ご請求のつど、金融機関窓口又は役場窓口で納入通知書によりお支払いください。注1
  • 口座振替:毎月24日に客さまがご指定の預貯金口座から引き落とさせていただきます。金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日となります。

口座振替の手続きは、町内の金融機関(郵便局も含む)で行っています。手続きの際には振替に使用する口座の「通帳」と「お届け印」をお持ちください。
口座振替取扱金融機関は「北洋銀行」「道南うみ街信用金庫松前支店」「ゆうちょ銀行」です。

なお、料金を2ヶ月以上滞納すると、給水を停止する場合があります。

注1:窓口払いではコンビニエンスストア、クレジットカードでのお支払いには対応しておりません。また、職員による集金なども原則、受け付けておりませんのでお客様で窓口にてお支払いください。
 

水道メーターの検針

水道メーターの検針は毎月行っています。
毎月、月初めに検針員がお伺いします。水道メーターの周りに物を置いてしまうと検針できなくなってしまいますので、検針のしやすいようご協力をお願いします。検針は水道料金の算定をする大切な業務ですので、検針員がお伺いした際には正確な検針が行えるようにご協力をお願いします。

検針を行うと「水道使用水量のお知らせ」をお届けします。急に水量が増えている場合は、漏水の可能性があります。受け取りましたら必ず水量をご確認ください。

漏水が疑われる場合

水道メーターの定期交換について

水道メーターは、正確に水量を図るため、計量法により有効期限(検定満期)が8年間と定められています。

このため松前町では、毎年6月から7月にかけて水道メーターの交換を行っています。交換は、松前町から依頼を受けた町内の「給水装置工事事業者」が行います。給水装置工事事業者が交換の対象のお宅にお伺いして実施しますので、ご理解、ご協力をお願いします。

  • 水道メーターの交換費用は無料です。
  • 立ち会いは必要ありませんが、交換後に蛇口から空気が出たりすることがあります。
  • 水道メーターボックスの上に荷物を置いたり、車を止めないようにお願いします。
  • 交換作業はおおむね30分程度です。
  • 交換作業中は断水となります。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。

水道管の凍結にご注意ください!

気温がおおむねマイナス4度以下になると、防寒の不完全な水道管は凍結したり、破裂したりします。
水道管の凍結を防ぐために床下換気口を閉じたり、寒気の強い日や家を留守にするときなどは、必ず水抜きをしましょう。
水道管破裂による漏水の場合も、水道料金がかかりますのでご注意ください。
水道管が凍結した場合は、給水装置工事事業者へお問い合わせください。

水質について

おいしい水の要件

厚生労働省のおいしい水研究会が出した要件があります。
その要件と松前町の水の成分を比較してみました。(各項目は1リットル当たりに含まれる量です)
区分 おいしい水研究会 松前の水(平均値) 説明
松前
上水道
西部
簡易水道
江良
簡易水道
原口
簡易水道
白神~
館浜
札前~
清部
江良 原口
硬度(カルシウム、マグネシウム等) 10~100mg 38.0mg 44.0mg 67.5mg 57.3mg 高い水は好みが分かれる
有機物(TOC) 3mg以下 0.4mg 0.5mg 0.8mg 0.6mg 多いと渋みがあり、旨みが損われる
残留塩素 0.40mg 0.48mg 0.25mg 0.43mg 0.38mg 消毒のため1リットル当たり0.1mg以上必要であるが、多すぎると臭みがある
水温 最高20度以下 最低3度
最高22度
平均12度
最低4度
最高23度
平均13度
最低4度
最高23度
平均12度
最低5度
最高23度
平均12度
季節によっても違うが、体温から20~25度低いのがおいしいとされる

(検査結果の一部)

松前町の水

水のおいしさは、飲む人の感覚や体調などによって違ってきます。
水に含まれるその成分の量とバランスによって水の味は微妙に変わります。
飲んでおいしいと感じる水は、ミネラル分が適度に含まれています。

松前町の水は表のとおり、おいしい水研究会の水質要件を満たしており、ミネラル分を適度に含み、くせがなく好き嫌いの少ないおいしい水です。

松前町では、町民の皆さんに安全でおいしい水を供給できるように、老朽管の改良など施設の整備と維持管理に、より一層努めてまいります。

水質検査について

安全でおいしい松前町の水を、毎日皆さんの家庭や職場に届けるために水質検査を行っています。
検査をどのように実施するか水質検査計画を策定しています。
水質検査計画とは、水質検査の「項目」、「地点」、「頻度」などについて定めたもので、法令に基づき、毎年度策定し公表することが義務付けられています。
検査の内容 検査項目 各施設検査回数 検査方法
一般細菌、大腸菌、濁度、鉄、有機物等 9項目 浄水一般検査=1回/月
原水一般検査=4回/年
検査機関に委託
各金属類(アンチモン、遊離炭酸、トルエン、ニッケル等→管理目標項目) 18項目 1回/年
水銀、鉛、フッ素、亜鉛、ナトリウム等 51項目 1回/年
トリハロメタン、クロロホルム、臭素酸等 12項目 4回/年
色、濁り、消毒の残留効果 3項目 毎日 施設管理委託業者と
水道係職員が検査

令和5年度の水質検査計画の詳細については、こちらをご覧ください。

水質検査結果

松前町には、原口、江良、札前、豊岡に4つの浄水場があり、毎月、水質検査を行っています。
水質検査の結果、すべての検査項目で、水質基準値に適合しており、安全性が確認されていますので、安心してお飲みいただけます。
(注)水質検査を行う項目は月によって異なります。
 

令和5年度の水質検査結果

PDF4月 (512.9KB) PDF5月 (1.3MB) PDF6月 (509.2KB) PDF7月 (516.8KB) PDF8月 (1.3MB) PDF9月 (920.1KB)
PDF10月 (507.7KB) PDF11月 (1.3MB) ・12月 ・1月 ・2月 ・3月

令和4年度の水質検査結果

PDF4月 (505.2KB) PDF5月 (1.3MB) PDF6月 (499.4KB) PDF7月 (508.2KB) PDF8月 (1.4MB) PDF9月 (920.7KB)
PDF10月 (508.9KB) PDF11月 (1.3MB) PDF12月 (509.1KB) PDF1月 (508.7KB) PDF2月 (1.3MB) PDF3月 (499.6KB)

令和3年度の水質検査結果

PDF4月 (2.6MB) PDF5月 (6.5MB) PDF6月 (591.2KB) PDF7月 (596.9KB) PDF8月 (1.5MB) PDF9月 (1.1MB)
PDF10月 (593.8KB) PDF11月 (1.5MB) PDF12月 (488.6KB) PDF1月 (492.9KB) PDF2月 (1.3MB) PDF3月 (507.9KB)
 

道路・宅地内等での漏水について

道路での漏水を発見された場合

道路での漏水を発見された際には、松前町役場建設水道課水道係の下記電話番号にお電話ください。みなさまのご協力をお願いします。

電話:0139-42-5179(直通)

宅地内等で漏水した場合

給水装置(配水管から分岐した給水管とこれに直結する蛇口や水抜き栓などの給水用具)は、お客さまが所有されている物であり、お客さまご自身で管理していただく必要があります。
漏水が続くと、水道料金が高額になる場合がありますので、速やかに漏水の有無を確認し、漏水がある場合は修理をしてください。

なお、配水管から水道メーターまでの間で発生した漏水は、お客様に代わり、松前町建設水道課水道係で修理します。
水道メーターからお客様宅の給水装置の漏水は、お客さまご自身で修理していただくことになり、漏水修理にかかる費用もお客様ご自身の負担となります。
水道メーター付近や水道メーターから道路側での漏水の場合は松前町建設水道課水道係へ、お客様宅内での水道管が漏水した場合は、給水装置工事事業者へお問い合わせください。

減額制度について

漏水分を含む検針月の水道料金を減額できる制度があります。

このような場合に減額することができます。
・お客さまが給水装置の管理を怠っていないにもかかわらずに発生した漏水であること。
・通常目視することが不可能で発見が困難な給水装置からの漏水であること。
・松前町指定の給水装置工事事業者に修理を依頼したものであること。

また、このような場合には減額することができません。
・漏水していることを知りながら修理の申込みを怠ったり、修理を拒否したとき。
・使用者や第三者の故意または過失によるものと認められるとき。
・松前町指定の指定給水装置工事事業者以外の業者が修理したとき。
・蛇口の閉め忘れなど使用者の不注意によるもの。

漏水している給水装置の種類によって減額率が変わります。漏水修理後は松前町役場建設水道課水道係へご連絡ください。

町内の給水装置工事事業者

水道工事に関することは下記事業者へお問い合わせください。
水道工事事業者
住所 事業者名 電話
江良715番地 (株)原田設備工業 0139-45-3734
茂草117番地 川合建設(株) 0139-44-2039
館浜507番地4 小野寺設備工業 0139-42-3119
福山12番地 イケダセツビ工業 0139-42-5535
豊岡6番地 (株)サトウ設備工業 0139-42-5173
上川79番地 カマダ設備 0139-42-3569
松前町外の指定事業者を含む全事業者一覧はこちらからご確認ください。
PDF松前町指定工事事業者 (160.4KB)

工事事業者向け情報

給水装置工事事業者指定申請について

以下のものが必要となります。
・指定給水装置工事事業者指定申請書 ・給水装置工事主任者免許状のコピー
・【法人の場合】定款及び登記事項証明書 【個人の場合】住民票 
 注:申請日前1ヶ月以内に発行されたもの
・指定申請手数料 10,000円

給水装置工事を行うとき

以下のものが必要となります。
【設計審査】
・給水装置工事申込書と設計審査申請書
・位置図 ・平面図 ・立面図
・申請手数料:新設2,200円 改造1,300円
【工事検査】
・給水装置工事検査申請書
・位置図 ・平面図 ・立面図 ・水圧試験記録表 ・工事写真
・申請手数料:新設2,200円 改造1,300円

指定の更新制度について

指定給水装置工事事業者の資質の維持向上を目的とした水道法の一部を改正する法律が令和元年10月1日に施行されました。この改正法に基づき指定の有効期間が5年間となります。

【指定の有効期間について】
 初回の更新手続きにつきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって更新までの有効期間が異なります。

従前の制度で指定を受けた日 更新までの有効期間
  平成10年4月1日~平成11年3月31日    令和元年9月30日から1年間 
  平成11年4月1日~平成15年3月31日    令和元年9月30日から2年間
  平成15年4月1日~平成19年3月31日  令和元年9月30日から3年間
  平成19年4月1日~平成25年3月31日  令和元年9月30日から4年間
  平成25年4月1日~令和元年9月30日  令和元年9月30日から5年間
【更新手続きについて】
 以下のものが必要となります。
・指定給水装置工事事業者指定申請書 ・給水装置工事主任者免許状のコピー
・【法人の場合】定款及び登記事項証明書 【個人の場合】住民票 
 注:いずれも申請日前1ヶ月以内に発行されたもの
・給水装置工事事業者指定書(原本)
【更新手数料ついて】
 無料で更新します。
【そのほか】
 指定の更新の基準は、新規指定時と同様です。更新の申請の時期は、有効期限が近づいてきた方に個別に通知します。更新の申請をせず有効期間を経過すると、指定の効力は失効します。
 

各種申請書式ダウンロード

松前町水道事業について

経営比較分析

公営企業では、経営指標を活用して、経営の現状や課題等を的確に把握するとともに、議会、住民に対して分かりやすく説明するため、経営比較分析表を公表しております。

XLSX経営比較分析表 (69.8KB)
PDF経営比較分析表の用語の解説 (91.7KB)

松前町水道事業経営戦略の策定について

水道事業は町民のみなさまの日常生活に欠くことのできないライフラインとして重要なサービスを提供する役割を担っています。
今後も将来にわたって安定的に継続していくために、中長期的な経営の基本計画となる「経営戦略(令和2年度~令和11年度)」を策定しました。

PDF松前町水道事業経営戦略 (946.1KB)
PDF別紙1(経営比較分析表) (119.3KB)
PDF別紙2(水道事業会計収支実績及び計画表:収益的収支) (86.4KB)
PDF別紙3(水道事業会計収支実績及び計画表:資本的収支) (76.4KB)
PDF別紙4(現状で必要な設備投資必要額の状況) (637.5KB)
PDF別紙5(水道施設統合計画(案)) (69.5KB)
 

Get Acrobat Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ

建設水道課水道係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話 0139-42-5179(直通)

ページの先頭へ戻る