国民年金
お問い合わせ
国民年金関係のご相談は下記までお問い合わせください。■松前町役場町民課町民窓口係
〒049-1592 北海道松前郡松前町字福山248番地1 電話番号:0139-42-2633■函館年金事務所(外部サイトへリンク)
〒040-8555 函館市千代台町26番3号 電話番号:0138-31-9086(代表)担当課 | 主な業務 |
---|---|
総務課 | 総務業務など |
厚生年金適用調査課 | 厚生年金保険の適用関係の諸届出など |
厚生年金徴収課 | 厚生年金保険料の納付相談など |
国民年金課 | 国民年金の諸届出・相談など |
お客様相談室 | 年金給付に関する相談・請求・諸変更届出、 年金記録問題対応の事実調査確認など |
【受付時間】
8:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く)
※年金相談は以下の時間も行っています。
(週初の開所日)17:15~19:00
(第2土曜日) 9:30~16:00
【来訪相談のご予約】
年金相談および年金請求等の手続きは、事前のご予約をお願いします。
※お電話のときは、基礎年金番号のわかる書類をご準備ください。
『予約受付電話』
0570-05-4890(ナビダイヤル)
※050で始まる電話でおかけになる場合は03ー6631ー7521(一般電話)
『受付時間』
月~金曜日(平日)8:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く)
国民年金とは
国民年金とは
国民年金は、高齢化や不慮の事故などによって私たちの生活が損なわれることのないよう、前もってみんなで保険料を出し合い、経済的にお互いを支え合う制度です。日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての人が加入することになっています。
年金は免除期間を含めて10年間加入しないと受け取ることができません。
加入対象者
第1号被保険者
自営業や自由業などの人とその配偶者、学生など第2号被保険者
サラリーマンや公務員など厚生年金・共済組合などに加入している人第3号被保険者
サラリーマンの奥さんなど厚生年金・共済組合加入者に扶養されている配偶者保険料
保険料
定額保険料:月額 16,520円(令和5年度の額)付加保険料(第1号被保険者の方で将来より多くの年金を希望する方)~月額 400円
老齢基礎年金に上積みされる形で付加年金が支給されます。(物価スライドはありません)
(例)付加保険料を10年間納めた場合
10年間に支払う保険料~400円×12ヶ月×10年=48,000円
1年間にもらえる付加年金額~200円×12ヶ月×10年=24,000円
(24,000円×2年=48,000円)
上記のとおり2年間で納めた保険料の元が取れることになります。
手続きは役場または各支所にお申し出ください。
保険料の納め方
保険料の納め方
<納付書で納める>金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで納めます。
納付書でのお支払い(外部サイトへリンク)
<スマホ決済で納める>
下記のスマートフォンアプリを使用して国民年金保険料を納付する方法です。
■対象の決済アプリ
auPAY、d払い、PayB、PayPay、楽天ペイ
スマートフォンアプリでのお支払い(外部サイトへリンク)
<口座振替で納める>
希望される方は、納付書、預(貯)金通帳、通帳使用印を持参し、金融機関、郵便局で手続きをしてください。
口座振替でのお支払い(外部サイトへリンク)
<クレジットカードで納める>
クレジットカードにより国民年金保険料を納付する方法です。
手続きは役場または各支所でクレジットカード納付申出書を入手し提出してください。
クレジットカードでのお支払い(外部サイトへリンク)
前納制度
月々の保険料をまとめて納めることで、割引になる前納制度があります。口座振替の前納を希望される方は、毎年度2月末日までに役場町民課町民窓口係、各支所、年金事務所又は各金融機関にお申し込みください。
国民年金前納割引制度 口座振替(外部サイトへリンク)
国民年金前納割引制度 現金払い(外部サイトへリンク)
口座振替の早割り制度
国民年金保険料を口座振替していると、通常は当月保険料を翌月末に引き落とされますが(例えば4月分の保険料は5月31日に引き落とされます)、早割り(当月保険料を当月末引き落とし)にすると毎月50円割引になります。随時受け付けしていますので、役場町民課町民窓口係、各支所、年金事務所又は各金融機関にお申し込みください。
こんなときはお届けを
手続きが必要なとき | 種別の変更 | 届出情報 |
---|---|---|
会社に就職したとき | 1号→2号 | 勤務先(会社)が行います。 |
結婚や会社を退職するなどして、配偶者(第2号被保険者)に扶養されるようになったとき | 1号→3号 2号→3号 |
配偶者の勤務先を通して、第3号被保険者に関する届けをします。 |
配偶者の勤め先が替わったとき(公務員から会社員など) | 3号→3号 | |
会社を退職したり、自営業をはじめたとき | 2号→1号 | 役場町民生活課または各支所まで、喪失証明書・年金手帳を持参し、届出をしてください。 |
年収が多くなり、配偶者(第2号被保険者)の扶養から外れたとき 配偶者に扶養されていたが、配偶者が退職したとき |
3号→1号 |
給付の種類
基礎年金
老齢基礎年金
20歳から60歳までの40年間保険料を納め続けると、65歳から満額の老齢基礎年金が生涯受けられます。
障害基礎年金
病気や事故で障害が残ったときは、障害の程度により障害基礎年金が障害の状態が続く限り受けられます。
遺族基礎年金
将来万が一のことがあったとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に遺族基礎年金が支給されます。
1年で受け取れる年金額のめやす(外部サイトへリンク)
自営業者など(第1号被保険者)の独自給付
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、その妻(婚姻期間10年以上)が60歳から65歳になるまで受給できます。
年金額(年額)=夫が受けられるはずの老齢基礎年金額 × 4分の3
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年(36ヶ月)以上納めた人が年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に受給できます。
保険料納付月数によって12万円~32万円
保険料の免除制度
保険料の免除制度について
前年の所得が少ない方や、思いがけない災害、会社の倒産、失業などのために保険料を納められない人を対象に、保険料の免除制度があります。もし、免除申請をしないままでいると未納扱いになり、将来の年金受給が不利になるばかりか、病気やケガで障害の状態になったときの障害基礎年金や、もしものときの遺族基礎年金の支給が受けられなくなる場合があります。
未納のままにせず役場町民課町民窓口係にご相談ください。
保険料を納めることが、経済的に難しいとき(外部サイトへリンク)
「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」を受けた場合、残りの保険料(納めるべき保険料)を納付しないと未納期間と同じ扱いになります。
免除の基準
所得制限がありますので、申請して承認を受ける必要があります。本人、配偶者、及び世帯主の前年の所得により判定されますが、天災・失業・倒産などを理由として認められることもあります。- 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円 - 4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は78万円 - 半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は118万円 - 4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は158万円 - 納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円
雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピー
免除の対象となる所得のめやす
世帯員数 | 全額免除 | 一部納付 | ||
---|---|---|---|---|
4分の1納付 | 半額納付 | 4分の3納付 | ||
標準4人世帯(夫婦・子2人) | 172万円 | 202万円 | 242万円 | 282万円 |
2人世帯(夫婦のみ) | 102万円 | 126万円 | 166万円 | 206万円 |
単身世帯 | 67万円 | 88万円 | 128万円 | 168万円 |
免除を受けた期間の年金額
免除期間については、年金額を計算するときに、保険料を納付(金額納付)した期間と比べて下記の金額に減額となります。- 全額免除⇒納付した期間の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)
- 4分の3免除(4分の1納付)⇒納付した期間の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)
- 半額免除(半額納付)⇒納付した期間の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)
- 4分の1免除(4分の3納付)⇒納付した期間の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)
免除申請が可能な期間
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼって申請できます。国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間(外部サイトへリンク)
免除申請の際の注意事項
※1 免除等での「年度」は、7月から翌年6月までです。(令和5年度分は、令和5年7月になってから申請ができます。)
※2 1枚の申請書で申請できるのは7月から翌年6月までの1年度分です。
(学生納付特例制度は4月から翌年3月までの1年度分です。)
※3 複数年度の申請を希望する場合は年度ごとに申請書の提出が必要です。
免除申請先
役場町民課町民窓口係または各支所納付猶予制度
納付猶予制度とは
50歳未満の第1号被保険者の方は、本人と配偶者の前年の所得が一定以下の場合、申請をし承認されると保険料の納付が猶予されます。この期間は年金の受給資格期間に算入されますが、受け取る老齢基礎年金額には反映されません。
保険料の追納
この期間から10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。追納することで将来受け取る老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。承認を受けた年度から3年度以降に追納する場合は、経過した期間に応じて、当時の保険料に一定率を乗じた金額が加算されます。
学生納付特例制度
学生納付特例制度とは
学生の方で、本人の前年の所得が一定以下の場合、申請をし承認されると保険料の納付が卒業まで猶予されます。この期間は年金の受給資格期間に算入されますが、受け取る老齢基礎年金額には反映されません。
必要な書類
在学期間がわかる学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピー を含む)または在学証明書(原本)免除申請先
役場町民課町民窓口係または各支所保険料の追納
この期間から10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。追納することで将来受け取る老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。承認を受けた年度から3年度以降に追納する場合は、経過した期間に応じて、当時の保険料に一定率を乗じた金額が加算されます。
免除期間と学生納付特例期間があるときは、学生納付特例期間を先に納めます。
(学生納付特例制度は4月から翌年3月までの1年度分です。)
日本年金機構からのお知らせ
日本にお住いの20歳以上の方は国民年金に加入し保険料を納付する必要があります。国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどわかりやすく動画でご案内しています。
ぜひ、次の動画をご覧ください。
「国民年金の加入と保険料のご案内」
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町民課町民窓口係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話 0139-42-2633(直通)