印鑑登録

印鑑登録

印鑑登録について

松前町に住民登録されている方であれば、どなたでも登録することができます。
ただし、15歳未満の方および成年被後見人については登録することができません。

本人による登録の申請

すぐに登録できる場合

本人であることを証明できるもの(例えば運転免許証などの顔写真付きの身分証明書)が必要です。
これらがない場合は、申請書に保証人(松前町で印鑑登録をされている方)の署名、押印(保証人の登録印)が必要です。

すぐに登録できない場合

上記以外の場合は,仮受け付けしたあと本人あてに照会書を郵送等により送付しますので、後日、必要事項を記入し、登録する印鑑とともにお持ちになりますと登録できます。

代理人による登録の申請

本人がやむを得ず申請できない場合は、登録する印鑑、代理人の印鑑が必要です。
また、登録者が町内にいない場合は送付先住所が分かるものが必要です。
なお、代理人の申請には郵送等により登録者本人の意志確認をするため、郵送等による日数がかかります。
登録印鑑の変更・廃止・登録証の亡失についても同様の手続きがあります。

印鑑登録証

登録を済ませてからお渡しします。この登録証は「印鑑登録証明書」(手数料1通300円)をとるときに必要ですから大切に保管してください。

登録証を亡失したときは、事故防止のため直ちに届け出てください。
この場合、新たに登録証の交付請求をされる方には、再交付手数料が500円かかります。

お問い合わせ

町民課町民窓口係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話 0139-42-2633(直通)

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