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父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法が令和8年4月1日に施行されます。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。

改正のポイント

親の債務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
〇子どもの人格の尊重
 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもの心身の健全な発達を図るため、子どもの意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
〇子どもの扶養
 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを「養う」責任があります。子どもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
〇父母間の人格尊重・協力義務
 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため互いに人格を尊重し、協力しなければなりません。
 以下のような行為は、この義務に違反する場合があります。
 ・暴力や脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼすこと
 ・他方の親が、同居して子どもの世話をしている親の日常的な養育に不当に干渉すること
 ・特段の理由なく子どもの住む場所を変えること
 ・約束した親子の交流を特段の理由なく妨げること
 ・子どもの前で他方の親を誹謗中傷すること

親権に関するルールの見直し

これまで民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者(単独親権)と定めなければなりませんでしたが、今回の改正により、離婚後は「単独親権」か、父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになります。共同親権の場合は、父母が共同して行います。
ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
以下のような場合は、親権の単独行使ができます。
〇監護教育に関する日常の行為
 日々の生活の中で生じる監護教育に関する行為で、子どもに重大な影響を与えないものをいいます。  
 【日常の行為に当たる例(単独行使可)】
 ・食事や服装の決定
 ・短期間の観光目的での旅行
 ・心身に重大な影響を与えない医療行為の決定
 ・習い事
 【日常の行為に当たらない例(共同行使)】
 ・子どもの転居
 ・進路に影響する進学先の決定(高校に進学せずに就職するなどの判断を含む)
 ・心身に重大な影響を与える医療行為の決定
 ・財産の管理(預金口座の開設など)
〇子どもの利益のため急迫の事情があるとき
 父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては親権の行使が間に合わず、子どもの利益を害するおそれがある急迫の事情(DVや虐待からの避難や子どもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合など)があるときは、日常の行為にあたらないものについても、父母の一方が単独で親権を行うことができます。

養育費の支払い確保に向けた見直し

〇合意の実行性の向上
 養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与され、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。
〇法定養育費
 離婚の時に養育費の取決めをしていなくても、離婚の時から引き続き子どもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。また、法定養育費の支払いがされない時は、差押えの手続を申し立てることができます。
(注意)法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。子どもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
〇裁判手続の利便性向上
 家庭裁判所は裁判手続をスムーズに進めるために、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。
 養育費の請求をするための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立で次のような一連の手続を申請することができるようになります。
 ・財産開示手続:養育費の支払義務者は、その保有する財産を開示しなければならない
 ・情報提供命令:市区町村に対し、養育費の支払義務者の給与情報の提供を命じる
 ・債権差押命令:判明した給与債権を差し押さえる

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

〇親子交流の試行的実施
 家庭裁判所は、調停・裁判において、子どもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。その際には、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間で様々な調整をします。こうした調査や調整に当たっては、手続中に親子交流を試行的に実施し、その状況や結果を把握することが望ましい場合があります。
 そこで、今回の改正では、親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度を設けています。
〇婚姻中別居の場合の親子交流
 婚姻中別居の場合の親子交流について、次のようなルールとなります。
 ・婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める
 ・協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める
 ・上記2点に当たっては、子どもの利益を最優先に考慮する
〇父母以外の親族と子どもの交流
 これまでは民法には父母以外の親族(例えば、祖父母等)と子どもとの交流に関する規定はありませんでした。しかし、例えば、祖父母等と子どもとの間に親子関係に準ずるような親密な関係があったような場合には、父母の離婚後も、交流を継続することが子どもにとって望ましい場合があります。
 そこで今回の改正では、子どもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族と子どもとの交流を実施するよう定めることができるとしています。

財産分与に関するルールの見直し

〇財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
〇財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。

養子縁組に関するルールの見直し

〇養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
〇養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。

詳しくは下記関連ページ・パンフレット等をご覧ください。
法務省ホームページ
 ・民法等改正法パンフレット
 ・「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(YouTube)」
こども家庭庁ホームページ
 ・ひとり親家庭のためのポータルサイト
 ・リーフレット
 ・パンフレット
 ・民法等改正について(YouTube)
 ・児童扶養手当について(YouTube)

お問い合わせ

町民課町民窓口係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2633(直通)

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