償却資産申告書等
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PDF第26号様式_償却資産申告書 (525.6KB)
PDF第26号様式別表1_増加資産・全資産用 (557.6KB)
PDF第26号様式別表2_減少資産用 (509.1KB)
PDFわがまち特例申請書 (42.0KB)
書類の提出先
役場税務会計課または大島・小島・大沢支所
特記事項
(1) 申告用紙の送付にあたり、貴社(殿)が令和8年1月1日(賦課期日)現在、固定資産税(償却資産)の申告義務があることを前提に送付しております。償却資産を有していない場合は、その旨をご連絡願います。
(2) 償却資産の対象となるもの
①構築物(煙突・鉄塔・岸壁など) ②機械及び装置(旋盤、ポンプなど) ③船舶 ④航空機 ⑤車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)⑥工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、椅子、ロッカーなど)⑦建物附属設備(家屋として課税されるものを除く)
(3) 償却資産の対象とならないもの
①土地 ②建物 ③無形減価償却資産 ④使用可能期間1年未満の資産 ⑤取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産) ⑥取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)※取得価格が100分の5以上の残存価格をもつ償却資産が対象です。
(4) 償却資産の対象には、現在、遊休・未稼働の資産でも将来事業に使用されるものも含まれ、又、その資産を所有しているが自らの事業の用に供していなくても、これを他の事業者に貸付し、その事業者が事業の用に供している資産も含まれます。
(5) インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による申告も受け付けています。
(6) 申告書等の控えの郵送を希望される場合は、切手を貼付した返信用封筒をご同封願います。
