出生届の子の名の振り仮名について
戸籍法の改正に伴い、令和7年5月26日以降に出生届を提出される場合は、提出する出生届に記載された子の名の振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載されることとなります。
戸籍に記載できる振り仮名は、名の漢字の読み方として一般に認められるものになります。
なお、一般の読み方によるものであることを確認できない場合には、出生届出時に、名づけの由来などを詳細に記述していただいたり、参考にした資料等の提出を求める場合があります。
一般の読み方として認められる読み方の例
①部分音訓の例:音読みまたは訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココア)、桜良(サラ)
②熟字訓及びそれに準ずるものの例:漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、
日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、百合(ユリ)、弥生(ヤヨイ)
③置き字の例:直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
社会を混乱させるものとして認められない読み方の例
①漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
「太郎」を「ジョージ」または「マイケル」と読ませる
②漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる
③漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる
④差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引き起こすもの
⑤反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
制度の詳細
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPで御案内していますので、御参照ください。法務省ホームページ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
町民課町民窓口係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2633(直通)
