戸籍の振り仮名制度について
戸籍の振り仮名制度について
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになり、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
通知の振り仮名が正しくないときは、必ず届出をしてください。届出がないときは、通知のとおり戸籍に記載されます。
振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺に御注意ください。
松前町役場や各支所の窓口での届出、マイナポータルからのオンライン届出のほか、お住まいの市区町村の戸籍窓口で届出をすることもできます。
通知の時期
〇本籍地が松前町の方:令和7年8月25日に発送しております※通知が届いていない方は町民課町民窓口係までご連絡ください
〇そ の 他 の 方:本籍地の市区町村へご確認ください
届書様式
A4サイズで印刷してご使用ください。PDF氏の振り仮名の届 (38.6KB)
PDF名の振り仮名の届 (43.0KB)
制度の詳細
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPで御案内していますので、御参照ください。
法務省ホームページ(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
町民課町民窓口係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2633(直通)














