特定技能基準省令の一部を改正する省令の施行
特定技能所属機関は「協力確認書」の提出が必要です
省令改正の趣旨
特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。詳しくは入管庁ホームページ又はPDF国の広報チラシ (241.3KB)等をご確認ください。
協力確認書の提出
協力確認書様式 | PDF協力確認書(手書き用) (238.0KB) |
DOCX協力確認書(入力用) (18.2KB) |
協力確認書の提出時期
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
協力確認書の提出方法
役場政策財政課へ持参又は郵送等により提出してください。
提出先
政策財政課政策推進係 〒049-1592 北海道松前郡松前町字福山248番地1 電 話 0139-42-2275(内線215) メール seisaku@town.matsumae.hokkaido.jp |
注意事項
- 協力確認書は受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
- 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
- ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
- また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
地方公共団体からの協力要請
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お問い合わせ
政策財政課政策推進係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2275