令和7年度(来年度)から町税の納め方が変わります
令和7年度(来年度)から町税の納め方が変わります
(1年間で納める税金の額が変わるものではありません。)
なぜ、納め方などを変えなければならないの?
国は行政のデジタル化を推進していくため、自治体の情報システムの標準化を法律で定めました。この法律により全国の地方公共団体は、国の定める標準化に対応したシステムを使用することが義務付けられました。松前町では昭和42年より、住民税 、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税の4つの税をあわせて10期で納付する『集合主税方式』を採用してきましたが、国のすすめる全国標準のシステムを利用するため、賦課徴収の方法を全国標準の『単税方式』にすることが必要となりました。
PDF令和7年度から町税の納め方が変わります-チラシ (538.3KB)
何が変わるの?
集合主税方式を廃止して単税方式に変更することにより、次の3つが大きく変わります。
1 納付月と納付回数が変わります。
2 納税通知書・納付書が送られていく時期が変わります。
3 各月に支払う税金の額が変わります。
注)1年間で納める税金の額は変わりません。
集合主税方式とは
各税目(住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)を合算して納付する方法です。納税通知書、納付書は納税義務者ごとに送付されます。
単税方式とは
各税目(住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)をそれぞれ納付する方法です。納税通知書、納付書は納税義務者ごと税目ごとに送付されます。
1 納付月と納付回数が変わります。
これまで(令和6年度まで)
税 目 |
納付回数 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
集合主税 |
10回 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
10期 |
これから(令和7年度から)
税 目 |
納付回数 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
町道民税・ 森林環境税 |
4回 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
||||||||
固定資産税 |
4回 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
||||||||
軽自動車税 種別割 |
4回 |
1期 |
|||||||||||
国民健康保険税 |
10回 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
10期 |
〇「住民税」と「固定資産税」は納付回数が4回になり、納付月が変わります。
〇「固定資産税」と「軽自動車税」の第1期の納付月が5月になり、1カ月早くなります。
〇「国民健康保険税」の納付回数・納付月はこれまでと変わりません。
2 納税通知書・納付書が送られていく時期が変わります。
これまで(令和6年度まで)
税 目 |
納付時期 |
集合主税 |
6月中旬 |
これから(令和7年度から)
税 目 |
納付時期 |
町道民税・ 森林環境税 |
6月中旬 |
固定資産税 |
5月中旬 |
軽自動車税 種別割 |
5月中旬 |
国民健康保険税 |
6月中旬 |
〇納税通知書と納付書は、税目ごとに送付時期が異なります。
〇口座振替または納税貯蓄組合を通じて納付している方は、これまでと同様に納付書は送付されません。
〇軽自動車税の納税通知書と納付書は車両1台ごとに送付されます。
3 各月に支払う税金の額が変わります。
これまで(令和6年度まで)
税 目 |
年税額 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
町道 |
36,500 |
9,500 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
||
固定資産税 |
84,900 |
12,900 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
||
軽自動車税種別割 |
10,800 |
10,800 |
|||||||||||
国民健康保険税 |
141,800 |
15,800 |
14,000 |
14,000 |
14,000 |
14,000 |
14,000 |
14,000 |
14,000 |
14,000 |
14,000 |
||
集合主税 |
274,000 |
49,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
これから(令和7年度から)
税 目 |
年税額 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
町道民税 |
36,500 |
9,500 |
9,000 |
9,000 |
9,000 |
||||||||
固定資産税 |
84,900 |
21,900 |
21,000 |
21,000 |
21,000 |
||||||||
軽自動車税種別割 |
10,800 |
10,800 |
|||||||||||
国民健康保険税 |
141,800 |
15,800 |
14,000 |
14,000 |
14,000 |
14,000 |
14,000 |
14,000 |
14,000 |
14,000 |
14,000 |
||
合 計 |
274,000 |
32,700 |
25,300 |
35,000 |
23,000 |
35,000 |
23,000 |
35,000 |
23,000 |
14,000 |
14,000 |
14,000 |
期別の税額の計算方法
(最初に第2期分以降の税額を計算して、その後第1期分の税額を計算します)
第2期分以降の税額税目ごとの年税額を納期の数で分割し、1,000円未満の端数を切り捨てた金額
第1期分の税額
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お問い合わせ
税務課
電話:0139-42-2622(直通)