令和6年度個人町道民税における定額減税について
制度概要
令和6年度税制改正の大綱に基づき、令和6年度の個人町道民税の所得割額から一定額の減税が実施されることとなりました。
定額減税の対象者
① 令和6年度の個人町道民税所得割の納税義務者
② 令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下
(=給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下に相当する金額)
上記いずれにも該当する方が対象となります。
均等割のみ課税される納税義務者(個人町道民税額年間5,000円)は定額減税の対象外となります。
定額減税の算出方法
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人町道民税1万円が減税されます。
(注)減税は寄附金税額控除や住宅ローン控除など全ての税額控除を行った後の所得割額から行います
(注)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます
(注)算出した減税額が個人町道民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。均等割への減税の適用はできません
◆計算例◆
控除配偶者および扶養親族2人の場合
定額減税額=1万円×(本人[1人]+控除対象配偶者[1人]+扶養親族[2人])
=4万円
(参考)上記の例で住民税所得割が2万円の場合
→所得割額2万円が定額減税額の上限となるため、定額減税額は2万円となります。
なお、減税しきれなかった差額に関しては後述の「定額減税しきれないと見込まれる方」をご確認ください。
定額減税の実施方法
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を行います。
年度途中に変更が生じる場合は下記方法とは異なる場合があります。
給与特別徴収(給与天引き)の方
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
普通徴収(納付書や口座振替、納税組合等で納付)の方
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次減税します。
年金特別徴収(年金天引き)の方
定額減税前の税額をもとにした令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
(注)令和6年度10月から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)から順次普通徴収の方法による減税をおこない、減税しきれない場合は10月以降から年金特別徴収の方法による減税をおこなうことになります。
定額減税しきれないと見込まれる方
定額減税可能額が、減税前の個人町道民税所得割額を上回る方(減税しきれない方)へは調整給付金を支給いたします。調整給付の対象となる方には今後改めて町より通知いたします。
調整給付金の給付額
算定された定額減税(可能)額が令和6年分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。なお、調整給付金につきましては所得税分もあわせて算出し、給付します。
(1)個人町道民税分
定額減税可能額
(1万円×(本人+扶養親族))-令和6年度分個人町道民税=個人町道民税分控除不足額・・・・・・A
※A<0の場合は0
(2)所得税分
定額減税可能額
(3万円×(本人+扶養親族))-令和6年分推計所得税額=所得税分控除不足額・・・・・・B
※B<0の場合は0
調整給付額 = A + B (1万円単位で切り上げ)
その他留意事項
①各制度への影響について
令和6年度個人町道民税において下記算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4、6、8月分)算定における所得割額
②控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(個人町道民税の納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超で、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の方(国外居住者を除く))については、令和6年度の定額減税における扶養親族等の算定の対象にはなりませんが、令和7年度の個人町道民税において、当該配偶者を有する場合には1万円が減税されます。
③その他
本制度に関して納税者からの申告や申請は不要です。町において定額減税額を算出し、減税をおこないます。
定額減税に関する詳細は国税庁ホームページの定額減税特設サイトからもご確認いただけます。
お問い合わせ
税務課
電話:0139-42-2622(直通)