戸籍証明書等の広域交付
令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まります
これまで戸籍証明書等は、本籍地の市区町村窓口で取得していただく必要がありましたが、令和6年3月より他の市区町村に本籍がある方でも、お住いや勤務先の最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書等の請求ができます。
請求できる方
戸籍に記載されている方又はその直系尊属・直系卑属の方(本人又はその配偶者、親や祖父母、子や孫など)
注 委任状での請求や郵送での請求はできません。
必要なもの
マイナンバーカード、運転免許証、旅券など官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類
請求できる証明書
- 戸籍全部事項証明書
- 除籍全部事項証明書
- 除籍謄本
- 改製原戸籍謄本
注意事項
・上記の証明書であっても、災害で焼失して再製されていなかったり、コンピューター化されていないなどの理由により発行できないケースもあります。
・戸籍に記載のある方のうち一部の者を抜粋した個人事項証明書(または抄本)及び住所の履歴である戸籍の附票等は広域交付では発行できません。
・直近で戸籍の届出を提出されている場合、手続き終了後でないと証明書を発行できない場合がありますので、事前に本籍地の市区町村にお問い合わせください。
・広域交付は、他の自治体の戸籍の情報を法務省のシステムを通じて検索することになるため、本籍地が松前町である方の証明書の発行に比べて、発行に時間がかかります。できるだけ時間に余裕を持ってご来庁ください。
制度の詳細
お問い合わせ
町民課町民窓口係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2633(直通)