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ホーム >  くらし >  水道 >  使用開始・中止のお手続き >  名義変更などその他のお手続き

名義変更などその他のお手続き

各種お手続き

給水装置の所有者変更

建物の売買、相続などで所有者が変わったときは、給水装置も同様に名義の変更が必要になります。
届け出には電話または下記の変更届を提出してください。

メーターの口径変更

たくさん水を使う場合は口径の大きいメーターに、使用量が少なくなったときは口径の小さいメーターに変更することができます。
口径を大きくするときは、埋設されている給水管も大きくしなければよりたくさんの水を引くことはできませんので、給水装置工事が必要となる場合があります。建設水道課または指定給水装置工事事業者へご相談ください。
口径を小さくするときは、メーターだけ小さい口径のメーターに交換します。
メーターの口径を変更すると、水道料金の基本料金とメーター料金が変わりますので、水道の使用実態を考慮したうえで申し込みをお願いします。
・相談窓口
 電話:0139-42-5179

止水栓の開閉栓

一時的に水道を止めたい、冬に留守にするので、破裂しても水が吹き出さないようにしておきたい、たまにしか使用しない家で漏水が心配なので止めておきたいなどの場合は、止水栓の開閉を受け付けています。
止水栓を閉めていても、水道料金は水道メーターが設置されている間、メーター料金の請求となります。
止水栓を閉めていなくても、1ヶ月の使用水量が1㎥未満であれば、メーター料金の請求となります。

止水栓の開閉栓はご自分でしていただくこともできますが、難しい場合は指定給水装置工事事業者や、役場建設水道課水道係へご連絡ください。

建設水道課へ開閉栓の依頼をすると手数料として550円(税込み)を次回の水道料金に合わせて請求となります。(指定給水装置工事事業者の手数料は事業者により異なります)

建設水道課水道係へ依頼の場合は電話で受け付けています。
電話:0139-42-5179

臨時使用

工事現場などで一時的に水道を使用する場合は臨時使用申込が必要となります。
新たに水道管の引き込み工事など必要な場合は新規での給水申込が必要な場合もありますので、指定給水装置工事事業者へお問い合わせください。
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お問い合わせ

松前町役場 建設水道課水道係
〒049-1512 北海道松前郡松前町福山75番地1
☎0139-42-5179

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