使用開始のお手続き
使用開始のお手続き
こちらでは、新たに松前町で水道を使用する場合のお手続きについてご案内しています。松前町内でのお引越しの場合は「使用開始・中止のお手続き」を御覧ください。
水道使用に関する定型約款のご案内
令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもこの適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、水道供給契約などの条件などを定めた「松前町水道事業給水条例」と「松前町水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款にあたります。水道を供給する契約の内容になりますので、「定型約款」に同意の上ご契約いただくことになります。定型約款は以下のリンクでご確認ください。
注:「定型取引」とは、「不特定多数の者を相手方とする取引であって内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの」とされています。
定型約款をご確認の上、水道使用開始をお申し込みください。
お申し込み方法
- 電話によるお申込み
- 郵送・窓口でのお申込み
電話によるお申込み
松前町役場建設水道課 水道係 電話番号:0139-42-5179受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時45分~午後5時30分
お手続きの際に必要な情報
- 使用開始する予定日
- 氏名
- 水道を使用する住所
- 電話番号
- 支払い方法
郵送・窓口でのお申込み
使用場所の郵便受けなどにに水道使用開始届(ハガキ)が入っている時は、必要事項を記入のうえ、ポストに投函してください。ハガキが入っていない場合、水道使用開始届けをダウンロードして郵送して申し込むことができます。
また、建設水道課窓口へ直接提出、もしくは窓口にて開始届を記入していただき申し込むこともできます。
送り先
〒049-1512松前郡松前町字福山75番地1
松前町水道事業あて
申請書ダウンロード
※口座振替申請書は建設水道課へ提出する場合のみ有効です。金融機関でお申し込みの場合は、金融機関所定の申込書でお手続きください。※建設水道課へ口座振替申請書を提出いただいた場合、お申し込みから登録まで1ヶ月以上お時間をいただく場合があります。登録までの間は納入通知書でのお支払いとなりますのでご了承ください。
水道を使い始めるときのご注意
建物内の給水装置の操作方法は、建物の構造により異なります。水抜栓などの設置箇所や温水器の操作方法は、管理人や建物の所有者から説明を受けてください。
- 前使用者が、水抜き栓を閉めて転居しているときがあります。蛇口から水が出ないときは、お客さま自身で水抜き栓を開けてからご使用ください。
- 建物によっては、管理人の意向や凍結による破裂や漏水事故防止などのため、水道メーター手前の止水栓により閉栓しているときもあります。水抜き栓を開いても水が出ないときには止水栓を開けてご使用ください。
- 止水栓の開栓作業依頼を希望する場合はご連絡ください。建設水道課職員による開栓の場合、次回の水道料金に手数料550円が加算されますので、ご了承ください。
- 水道メーターがついていないときは、新規の給水申込が必要となります。長期間使用していない建物へのお引越しの際は水道メーターが設置されているかを管理人や建物の所有者にご確認ください。
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お問い合わせ
松前町役場 建設水道課水道係
〒049-1512 北海道松前郡松前町福山75番地1
☎0139-42-5179