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ホーム >  くらし >  戸籍・住民票等の届出 >  成年年齢引き下げについて

成年年齢引き下げについて

成年年齢引き下げについて

2022年(令和4年)4月1日から、民法が改正され成年年齢が18歳になります。
現在未成年の方が新成人となる日は、次のようになります。
 
生年月日別の新成人となる日
生年月日 成人となる日 成年年齢
2002年(平成14年)4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
2002年(平成14年)4月2日~2003年(平成15年)4月1日生まれ 2022年4月1日
(令和4年)
19歳
2003年(平成15年)4月2日~2004年(平成16年)4月1日生まれ 2022年4月1日
(令和4年)
18歳
2004年(平成16年)4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

18歳成年になって変わること
 民法が定める成年年齢には「一人で有効な契約をすることができる年齢」「父母の親権に服さなくなる年齢」の意味があります。
 成年に達すると、親の同意を得なくても様々な契約ができたり、自らの意思で居住地や進路を決定できるようになります。
 また、各種の資格取得等に必要な基準年齢(成年)とされているものは、18歳となります。
 ただし、飲酒・喫煙や競馬等の公営競技に関する年齢制限は、健康面への影響や青少年保護の観点から、現状維持の20歳です。

「政府広報オンライン」より引用

消費者トラブルに注意!

 成人になると、消費者としての「権利」と「責任」を負うことになります。万一契約トラブルが起きたときは、契約者本人が対処しなければなりません。
 また、悪質な事業者にも注意が必要です。
 中には、社会経験の少ない成人になりたての若者を狙う悪質な事業者もいます。
 消費者トラブルに巻き込まれないために、「お金を使う」・「契約する」際は十分に注意して、よく考えて判断するようにしましょう。

消費生活相談窓口

函館市消費生活センター 月~土 10:00~16:00 日・祝祭日 11:00~16:00 0138-26-4646
松前町町民課      平日    8:45~17:30 0139-42-2633

参考サイト

18歳から“大人”に!成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。(政府広報オンライン)
政府広報オンライン「18解禁 新成人たちよ、未来をつくれ」
消費者庁「18歳から大人」特設ページ
法務省「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」
金融庁「18歳、19歳のあなたに伝えたい!!~成年年齢引下げを踏まえて~」
~18歳から大人~若年消費者のための特設ページ(北海道くらし安全局)
 

お問い合わせ

町民課町民窓口係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2633(直通)

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