令和7年(2025年)分の所得税及び復興特別所得税の確定申告と令和8年度の町道民税の申告の受付を行います。
② 添付書類の提出省略
③ 国税還付金の受け取りがスピーディー
④ 24時間利用可能
詳しくはe-Taxホームページをご覧ください。
・ 申告受付に時間(日数)をいただくこと(その場ですぐにお返しは出来ません)
・ 申告処理終了後に申告書控えやお預かりした資料を取りに来ていただくこと
上記ご了承のうえ、税務会計課宛てにお越しください。
(参考)松前町役場開庁時間:午前8時45分~午後5時30分(土日祝日を除く)
・ マイナンバーカード、通知カードなどマイナンバーが確認できるもの(申告者本人と扶養親族全員分)
・ 運転免許証、保険証など本人が確認できるもの
・ 支払者(給与・年金)等から交付された「源泉徴収票」など収支内容がわかる書類
・ 社会保険料(国民年金、健康保険、任意継続等)の領収書またはそれに代わる証明書等
・ 保険会社等から交付された生命保険料、地震保険料等の「控除証明書」
・ 税務署から確定申告に関する文書が送付された方はその書類一式
・ 医療費控除のある方はあらかじめ内容を記入した控除明細書
※ 明細書は役場または各支所に設置しています。
※ 明細書を作成されていない場合は受付できませんので、あらかじめ明細書を事前に作成のうえご来場いただくか、会場に明細書記載コーナーを設けておりますので、そちらで作成して下さい。申告会場の混雑緩和にご協力下さい。
税務署からの確定申告にかかわる書類・ハガキは必ずご持参ください。
※内容によっては税務署での申告をご案内させていただく場合もありますのでご了承ください。
インボイス制度の詳しい内容については
国税庁 インボイス制度特集のページをご覧ください。
・ 一般収支報告書または事業の経費がわかるもの(領収書、帳簿など)
・ 新型コロナウイルス感染症に係る支援金などを受け取っている方は、支援金額がわかるもの(支給決定通知など)
事業者との契約書、土地売却代金や賃借料の受領がわかるもの(通帳など)、土地費用(購入費用や測量費用など)がわかるものを持参のうえ、税務署または役場税務会計課へご相談ください。
・ 年金収入のみで、年金から所得税が源泉徴収されていない方
確定申告はe-Taxが便利!
e-Taxは、スマートフォン、インターネットが接続されているパソコンをがあれば自宅にいながら24時間いつでも確定申告が行えます!e-Taxの便利なところ
① 国税庁ホームページから電子申告② 添付書類の提出省略
③ 国税還付金の受け取りがスピーディー
④ 24時間利用可能
詳しくはe-Taxホームページをご覧ください。
確定申告日程・会場
受付期間
令和8年2月9日(月)から3月8日(日)受付時間
午前10時から午後3時まで受付会場日程
| 月日(曜日) | 会 場 |
| 2月9日(月) | 茂草町内会館 |
| 2月10日(火) | 清部生活改善センター |
| 2月12日(木) | 松前町交流の里づくり館 |
| 2月13日(金) | パートナーシップランド |
| 2月16日(月) | 大磯町内会館 |
| 2月17日(火) | 町民総合センター 2階講義室 |
| 2月18日(水) | 大沢老人憩の家 |
| 2月19日(木) | 白神寿の家 |
| 2月20日(金) | ふれあい交流センター |
| 2月25日(水) | 漁民センター |
| 2月26日(木) | 朝日寿の家 |
| 2月27日(金) | 月島福祉の家 |
| 3月2日(月) | 館浜体験交流センター |
| 3月3日(火) | 札前生活改善センター |
| 3月4日(水) | 小島基幹集落センター |
| 3月5日(木) | 静浦町内会館 |
| 3月6日(金) | パートナーシップランド |
| 3月8日(日) | 松前町役場 |
各申告会場・受付時間に来場するのが難しい方
役場開庁時間内に税務会計課窓口にてお預かりし受付することもできます。・ 申告受付に時間(日数)をいただくこと(その場ですぐにお返しは出来ません)
・ 申告処理終了後に申告書控えやお預かりした資料を取りに来ていただくこと
上記ご了承のうえ、税務会計課宛てにお越しください。
(参考)松前町役場開庁時間:午前8時45分~午後5時30分(土日祝日を除く)
確定申告で主に必要なもの
・ 口座番号がわかるもの・ マイナンバーカード、通知カードなどマイナンバーが確認できるもの(申告者本人と扶養親族全員分)
・ 運転免許証、保険証など本人が確認できるもの
・ 支払者(給与・年金)等から交付された「源泉徴収票」など収支内容がわかる書類
・ 社会保険料(国民年金、健康保険、任意継続等)の領収書またはそれに代わる証明書等
・ 保険会社等から交付された生命保険料、地震保険料等の「控除証明書」
・ 税務署から確定申告に関する文書が送付された方はその書類一式
・ 医療費控除のある方はあらかじめ内容を記入した控除明細書
※ 明細書は役場または各支所に設置しています。
※ 明細書を作成されていない場合は受付できませんので、あらかじめ明細書を事前に作成のうえご来場いただくか、会場に明細書記載コーナーを設けておりますので、そちらで作成して下さい。申告会場の混雑緩和にご協力下さい。
インボイス事業者となった方
インボイス事業者として登録を済ませている方は消費税の申告も必要となります。税務署からの確定申告にかかわる書類・ハガキは必ずご持参ください。
※内容によっては税務署での申告をご案内させていただく場合もありますのでご了承ください。
インボイス制度の詳しい内容については
国税庁 インボイス制度特集のページをご覧ください。
個人事業主の方
・ 上記必要なもの・ 一般収支報告書または事業の経費がわかるもの(領収書、帳簿など)
・ 新型コロナウイルス感染症に係る支援金などを受け取っている方は、支援金額がわかるもの(支給決定通知など)
風力や太陽光の発電事業者に土地を売却または賃貸している方
土地を売却した場合は譲渡所得が、賃貸した場合は不動産所得が生じます。事業者との契約書、土地売却代金や賃借料の受領がわかるもの(通帳など)、土地費用(購入費用や測量費用など)がわかるものを持参のうえ、税務署または役場税務会計課へご相談ください。
申告の必要がない方
・ 令和7年中の所得が給与だけの方で、他に収入がなく年末調整をしている方・ 年金収入のみで、年金から所得税が源泉徴収されていない方
お問い合わせ
税務会計課
42-2622
