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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

令和6年12月2日以降従来の保険証は発行されなくなり、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。

マイナンバーカードを健康保険証として使うためには、「利用登録」が必要です。

なお、マイナ保険証をお持ちでない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方には、「資格確認書」が交付されます。

各種医療費助成受給者証(子ども医療、重度心身障がい者医療など)を
お持ちの方は、これまでどおり医療機関の窓口に受給者証を提示してください。

健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html(外部サイト)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「利用登録」について


マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータルから健康保険証利用の「利用登録」が必要です。 登録は役場または各支所の窓口、医療機関、薬局で手続きが可能です。その際には マイナンバーカードとパスワードが必要です。 また、ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)でも登録できます。
◆マイナポータルの健康保険証利用の「利用登録」はこちら 
 https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html(外部サイト)

 

よくある質問と回答

Q マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
A マイナ保険証には、過去のお薬の履歴や健診情報などの提供に同意していただくことで、正確なデータ
  に基づくより良い医療を受けることができるほか、医療機関等の窓口で高額な医療費が発生した場合 
  に、限度額適用認定証の発行を申請しなくとも、外来の窓口で限度額を超える支払の免除が受けられる
  (※1)などのメリットがあります。
  また、マイナポータルから保険医療・調剤を受けた記録(※2)を確認することができるため、確定申  
  告等において、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続が行えます。
  (※1)ただし、同一月・同一医療機関の支払に限ります。
  (※2)保険診療分であっても、例えば、はり・きゅう等の施術費用や整骨院・接骨院の柔道整復療養
      費など取得できない情報もありますので、ご注意ください。
      詳しくは、マイナポータルのよくあるご質問(外部リンク)をご覧ください。

Q 従来の健康保険証はいつまで利用できますか?
A 従来の健康保険証は令和7年12月2日以降利用できなくなっており、マイナ保険証を保有していない
  方は「資格確認書」を提示することで、これまで通り医療を受けることができます。

Q マイナ保険証は全ての医療機関・薬局で利用できますか?
A マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、令和5(2023)年
  4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、ほぼ全て 
  の医療機関・薬局において導入されております。
  健康保険証として使える医療機関・薬局は、次の厚生労働省ホームページから確認するか、かかりつけ
  の医療機関等にご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
   https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html(外部サイト)



Q 就職や退職、扶養認定等により保険が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか。
A これまでどおり、保険者への異動届等の手続きは必要です。
  国保の加入や喪失のお手続きは加入者ご自身で行っていただきますので、忘れずにお手続きください。

 
 
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先(制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は、国が設置する『マイナンバー総合フリーダイヤル』におかけください)
マイナンバー総合フリーダイヤル  TEL:0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「5→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く) 平日 9時30分から20時00分まで/土日祝 9時30分から17時30分まで

お問い合わせ

町民課町民窓口係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2633(直通)

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