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ホーム >  くらし >  戸籍・住民票等の届出 >  マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

(健康保険証でもこれまでどおり受診できます)

令和3年10月から、一部の医療機関や薬局の窓口で、従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行うとマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。)

マインナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関は、下の【健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページから確認できます!】からご確認いただけます。
なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です(保険証が使えなくなることはありません)。
また、各種医療費助成証(子ども医療、重度心身障害者医など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。

健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html(外部サイト)

健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページから確認できます!
「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html(外部サイト)

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について


マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。 登録方法は、役場または各支所で手続きできます。 マイナンバーカードとパスワードが必要です。 また、ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)でも登録できます。 ◆マイナポータルのトップページはこちら https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html(外部サイト)
 

よくある質問と回答

Q マイナンバーカードがないと受診できなくなりますか?
A すべての医療機関や薬局で、今までと同じように健康保険証で受診することができます。
  また、健康保険証の更新がある国民健康保険や後期高齢者医療制度では、今までと同じように更新時期になりましたら、 新しい保険証をお送りいたします。  

Q すべての医療機関などで、マイナンバーカードで受診できるようになりますか?
A マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。
  健康保険証として使える医療機関・薬局は、次の厚生労働省ホームページから確認するか、かかりつけの医療機関等にご確認ください。

◆マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
   https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html(外部サイト)

注:カードリーダーを導入していない医療機関や薬局のほか、訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所では、これまでどおり健康保険証の提示が必要になります。  

Q 就職や退職、扶養認定等により保険が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか。
A これまでどおり、保険者への異動届等の手続きは必要です。
  国保の加入や喪失のお手続きは加入者ご自身で行っていただきますので、忘れずにお手続きください。

Q マイナンバーカードを健康保険証として利用するための事前作業はありますか?
A 健康保険証として利用するためには、「初回登録」が必要です。
  詳細は『マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について』をご覧ください。
 
 
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先(制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は、国が設置する『マイナンバー総合フリーダイヤル』におかけください)
マイナンバー総合フリーダイヤル  TEL:0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く) 平日 9時30分から20時00分まで/土日祝 9時30分から17時30分まで

お問い合わせ

町民課町民窓口係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2633(直通)

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