新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険の傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険の傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症拡大を受け、国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金が支給されます。
対象
国民健康保険加入者で新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない者(給与の支払いを受けている者に限る)
注)松前町国保以外の方は、ご加入の健康保険または勤務先にお問い合わせください。
注)松前町国保以外の方は、ご加入の健康保険または勤務先にお問い合わせください。
支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間。ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けとることができる期間は、傷病手当金を支給しません。
なお、その受けとることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。
支給額
直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数適用期間
令和2年1月1日~令和5年3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間。(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6カ月まで)
注意:申請には、申請書のほか事業主の証明書、医師の意見書(医療機関を受診した場合に限る。令和4年8月9日以降は省略できます)などが必要になります。
申請の際は、事前に電話でご相談ください。
受付場所
松前町役場 町民課国保医療給付係支給申請書
DOCXワード (41.7KB)PDFPDF (186.5KB)
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お問い合わせ
町民課国保医療給付係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2633(直通)