生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
松前町では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月2日付けで国の同意を得たので公表します。生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁ホームページをご覧ください。■中小企業庁ホームページ:生産性向上特別措置法による支援
松前町の導入促進基本計画
■PDF松前町の導入促進基本計画 (268.9KB)(概要)
労働生産性に関する目標 | 年率3%以上向上すること |
対象地域 | 松前町内全域 |
対象業種・事業 | 全ての業種及び事業 |
導入促進基本計画の計画期間 | 国の同意の日から5年間 |
先端設備導入計画の計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」とは、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市町村において行う事業について、市町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、固定資産税の特例や金融支援(中小企業信用保険法の特例)、国の補助金における優先採択などの支援を受けることができます。
詳細については、下記の「先端設備等導入計画策定の手引き」、または、北海道経済産業局ホームページをご覧ください。
■先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁作成)
■北海道経済産業局ホームページ:生産性向上特別措置法(先端設備等導入計画)
先端設備等導入計画の認定申請について
先端設備等導入計画の認定申請に必要となる書類は、中小企業庁のホームページをご覧ください。■中小企業庁ホームページ:生産性向上特別措置法による支援
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お問い合わせ
商工観光課商工観光係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2275(代表)