障がい者就労施設等からの物品等の調達方針
障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を作成しました
平成25年4月1日に国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)が施行されました。これは、国や地方公共団体など公機関が障がい者就労施設等から優先的、積極的に物品やサービスを調達することで、障がいのある方の経済面の自立を支援することを目的としています。
松前町においても障害者優先調達推進法の規定に基づいて「令和5年度松前町における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」を作成しましたので公表します。
令和6年度松前町における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針
1 趣旨
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「法」という。)第9条の規定に基づき、松前町(以下「町」という。)における、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を策定する。2 用語の定義
この調達方針において使用する用語は、法で使用する用語の例による。3 調達の対象となる障がい者就労施設等
町において調達の対象となる障がい者就労施設等は、法第2条第2項から第4項までに規定する次の障がい者就労施設等とする。ただし、これらの施設等のうち、特に町内に所在する第1号に掲げる施設等について、調達の対象とすることに努めるものとする。(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく事業所・施設等
ア 障がい者支援施設
イ 地域活動支援センター
ウ 障がい福祉サービス事業(生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
エ 障がい者の地域における作業活動の場として障害者基本法(昭和45年法律第84号)第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設(小規模作業所)
(2)障がい者を多数雇用している企業等
ア 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成25年政令第22号。以下「政令」という。)第1条第1号に規定する事業所(特例子会社)
イ 政令第1条第2号に規定する事業所(重度障がい者多数雇用事業所)
(3)在宅就業障がい者等
ア 在宅就業障がい者
イ 在宅就業支援団体
4 調達する物品等
町が契約によって調達する物品および役務(以下「物品等」という。)のうち、障がい者就労施設等が受注することが可能なものとする。特に、町内に所在する3の第1号に掲げる施設等が供給できる物品等の特性を踏まえ、物品等の調達の推進に努めるものとする。5 物品等の調達目標
町の予算の適正な使用、契約における公正性及び競争性に留意しつつ、前年度実績を目標とし、それを上回るよう努める。6 物品等の調達の推進方法
障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、以下の取組みを行う。(1)庁内各部署での取組み
庁内各部署では、法の趣旨を理解し、物品等の調達に際し障がい者就労施設等からの調達に努める。
(2)調達の推進に必要な情報提供
障がい者就労施設等から供給可能な物品等についての情報を収集し、庁内各部署への情報提供を行う。
(3)調達発注における配慮
物品等の調達に当たっては、適正な価格、機能及び品質を確保しつつ、以下の点についても配慮する。
ア 障がい者就労施設等からの調達が可能となるよう、履行期間及び発注量の設定に配慮する。
イ 障がい者就労施設等からの調達が可能となるよう、性能、規格等必要な事項について、障がい者就労施設等に対し十分な説明に努める。
7 物品等の調達における契約
障がい者就労施設等からの物品等の調達に際しては、松前町財務会計規則(平成12年規則第23号)の定めによることとし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定による随意契約を積極的に活用する。8 調達方針及び調達実績の公表
(1)町における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を作成したときは、法第9条第3項の規定に基づき町ホームページ等により、速やかに公表する。(2)調達実績については法第9条第5項の規定に基づき、取りまとめ次第速やかに公表する。
注)障害者優先調達推進法について詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください
お問い合わせ
保健福祉課福祉係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2650(直通)