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ホーム >  福祉・健康・子育て >  医療・介護・福祉 >  介護保険、松前町地域包括支援センター >  介護サービス事業所の届出・指導監督

介護サービス事業所の届出・指導監督

居宅介護サービス、施設サービスの届出並びに指導監督

本来、介護保険法に基づく、居宅介護サービス、居宅介護支援、施設サービスの届出や指導監督については、北海道が処分権者となっておりますが、平成18年4月1日から居宅介護サービスと居宅介護支援、平成20年4月1日からは施設サービスにかかる部分の処分権者が松前町となりました。
これらは、「北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例」(平成12年北海道条例第8号)並びに「北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則」(平成12年規則第88号)に基づき、北海道から権限移譲されたことによるものです。
以上から、これらに係る届出等を行う際は、北海道(渡島保健福祉事務所)ではなく、松前町に対し届出等を行って下さい。 

◆地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの事業者の指定等や事業者の基準等が国から市町村に権限移譲されました。
PDF詳しくはこちらへ (2.0MB)

要綱等

  1. PDF松前町介護保険事業者等指導監督要綱 (100.7KB)
  2. PDF松前町介護保険事業者等指導監査要領 (126.4KB)
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お問い合わせ

保健福祉課介護保険係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2650(直通)

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