介護サービスを利用するには(申請・認定)
申請からサービス利用まで
※図式の(1)~(6)の内容説明は下をご覧ください。
(1)相談
地域包括支援センターにて介護サービスや介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業など、どんなサービスを利用するか相談します。
(2)利用したいサービスに応じて
介護サービスや介護予防サービスを利用したい方
認定申請をします。
介護予防・日常生活支援サービス事業を利用したい方
基本チェックリストを実施し、事業対象者に該当するかどうかの判定を受けます。
※第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は認定申請によるサービス利用となります。
(3)認定調査・要介護(要支援)認定審査会
- 町職員または委託を受けた認定調査員が訪問し、心身の状況などの基本調査と概況調査の79項目について本人と家族などから聞き取り調査を行います。
- 認定調査票、医師の意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分を判定します。
- 「介護認定審査会」は、医療などの専門家5人から構成され、申請者の名前を伏せて審査します。
- 松前町が属する渡島西南4町認定審査会(他に福島町、知内町、木古内町)は、通常1か月に2回開催されます。(通常、申請から認定まで約1~2か月の期間を要します)
(4)認定
要介護・要支援認定を受けた方
認定結果が文書で通知されます。不服がある場合は、道が設置する「介護保険審査会」へ審査請求できます。
事業対象者の認定を受けた方
事業対象者決定の決定が通知されます。サービス利用を希望する時には、介護予防・生活支援サービス利用申請書同意書を提出します。
(5)ケアプランの作成
※作成費用は、介護保険で全額負担のため、無料です。
要介護1~5と認定された方
在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択し、在宅の場合は居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼して、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。要支援1~2と認定された方
地域包括支援センターに依頼して、介護予防ケアプランを作成してもらいます。(※一部、居宅介護支援事業者に作成を委託しています
事業対象者となった方
地域包括支援センターに依頼して、介護予防ケアマネジメントを実施してもらいます。居宅介護支援事業者等 | 所在地 | 電話 | ケアマネジャー数 |
---|---|---|---|
松前南殿荘指定居宅介護支援事業所 | 字建石216-184 | 42-4177 | 1名 |
社会福祉法人松前社会福祉協議会 指定居宅介護支援事業所 |
字福山236-4 | 42-2270 | 3名 |
友愛サポート居宅介護支援事業所 | 字朝日237-11 | 42-5123 | 2名 |
居宅介護支援事務所 ダンデライオン | 字館浜479 | 42-2108 | 1名 |
居宅介護支援事業所あさひ | 字朝日494-2 | 42-4466 | 1名 |
居宅介護支援事業所あゆみ | 字静浦3 | 46-7780 | 2名 |
ケアサポート まもる | 字札前126 | 44-3500 | 1名 |
松前町地域包括支援センター | 字福山248-1 | 管理者1名、主任介護支援専門員1名、保健師1名、社会福祉士1名、事務職員5名) |
(6)サービスの利用
利用者負担は、原則、費用の1割(一定所得以上の方は2割または3割)です。※施設サービスを利用する場合は、食費や滞在費は自己負担となります。
(収入等に応じ、負担軽減の制度がありますので、ご相談下さい)
お問い合わせ
保健福祉課介護保険係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2650(直通)