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介護保険料について

対象になる方と保険料

対象になる方は?

  1. 松前町に住所を有する65歳以上の方(「第1号被保険者」と呼びます)
  2. 同じく40歳以上65歳未満の医療保険加入者(「第2号被保険者」と呼びます)

介護保険のサービスを利用できる方

※上の対象になる方のうち、下の要件を満たす方が、介護認定を受けることができます。
  1. 第1号被保険者で、常に介護を必要とする状態や日常生活に支援が必要な状態 
  2. 第2号被保険者で、16種類の特定疾病(脳血管疾患など)が原因で1と同様な状態

介護保険料と納入

第1号被保険者の介護保険料は、所得に応じた13段階(令和6年度から)の設定があります。
納入方法は、特別徴収(年金天引き)か普通徴収(納付書、口座引き落とし)ですが、原則は特別徴収です。
(75歳以上の方は、後期高齢者医療保険料も合算して、年金天引きされる場合があります)
【令和6年度~令和8年度】 ※保険料基準額(第5階層)~月額5,400円
段階 所得などの内容 年額
第1 ●生活保護の受給者
●世帯全員が町民税非課税で老齢福祉年金受給者
●世帯全員が町民税非課税で公的年金等収入と合計所得金額が80万円以下の方
18,468円
第2 世帯全員が町民税非課税で公的年金等収入と合計所得金額が80万円を超え120万円以下の方 31,428円
第3 世帯全員が町民税非課税で公的年金等収入と合計所得金額が120万円を超える方 44,388円
第4 世帯の中に町民税課税者が居るが、本人が町民税非課税で公的年金等収入と合計所得金額が80万円以下の方 58,320円
第5 世帯の中に町民税課税者が居るが、本人が町民税非課税で公的年金等収入と合計所得金額が80万円を超える方 64,800円
第6 本人が町民税課税で合計所得金額が120万円未満の方 77,760円
第7 本人が町民税課税で合計所得金額が120万円以上、210万円未満の方 84,240円
第8 本人が町民税課税で合計所得金額が210万円以上、320万円未満の方 97,200円
第9 本人が町民税課税で合計所得金額が320万円以上、420万円未満の方 110,160円
第10 本人が町民税課税で合計所得金額が420万円以上、520万円未満の方 123,120円
第11 本人が町民税課税で合計所得金額が520万円以上、620万円未満の方 136,080円
第12 本人が町民税課税で合計所得金額が620万円以上、720万円未満の方 149,040円
第13 本人が町民税課税で合計所得金額が720万円以上の方 155,520円
※「公的年金収入」とは、税法上、課税対象の公的年金のこと。(遺族年金等は非課税)
※特別徴収(年金からの天引きになっている方)につきましては、10月分以降の天引きで保険料が調整されます。
※普通徴収(納付書で納める方)の介護保険料は、北洋銀行、道南うみ街信金、各郵便局からの口座振替が利用できます。
※実際に納めていただく保険料は10円未満を切り捨てた額となります。

お問い合わせ

保健福祉課介護保険係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2650(直通)

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