介護保険料について
対象になる方と保険料
対象になる方は?
- 松前町に住所を有する65歳以上の方(「第1号被保険者」と呼びます)
- 同じく40歳以上65歳未満の医療保険加入者(「第2号被保険者」と呼びます)
介護保険のサービスを利用できる方
※上の対象になる方のうち、下の要件を満たす方が、介護認定を受けることができます。- 第1号被保険者で、常に介護を必要とする状態や日常生活に支援が必要な状態
- 第2号被保険者で、16種類の特定疾病(脳血管疾患など)が原因で1と同様な状態
介護保険料と納入
第1号被保険者の介護保険料は、所得に応じた13段階(令和6年度から)の設定があります。納入方法は、特別徴収(年金天引き)か普通徴収(納付書、口座引き落とし)ですが、原則は特別徴収です。
(75歳以上の方は、後期高齢者医療保険料も合算して、年金天引きされる場合があります)
段階 | 所得などの内容 | 年額 |
---|---|---|
第1 | ●生活保護の受給者 ●世帯全員が町民税非課税で老齢福祉年金受給者 ●世帯全員が町民税非課税で公的年金等収入と合計所得金額が80万円以下の方 |
18,468円 |
第2 | 世帯全員が町民税非課税で公的年金等収入と合計所得金額が80万円を超え120万円以下の方 | 31,428円 |
第3 | 世帯全員が町民税非課税で公的年金等収入と合計所得金額が120万円を超える方 | 44,388円 |
第4 | 世帯の中に町民税課税者が居るが、本人が町民税非課税で公的年金等収入と合計所得金額が80万円以下の方 | 58,320円 |
第5 | 世帯の中に町民税課税者が居るが、本人が町民税非課税で公的年金等収入と合計所得金額が80万円を超える方 | 64,800円 |
第6 | 本人が町民税課税で合計所得金額が120万円未満の方 | 77,760円 |
第7 | 本人が町民税課税で合計所得金額が120万円以上、210万円未満の方 | 84,240円 |
第8 | 本人が町民税課税で合計所得金額が210万円以上、320万円未満の方 | 97,200円 |
第9 | 本人が町民税課税で合計所得金額が320万円以上、420万円未満の方 | 110,160円 |
第10 | 本人が町民税課税で合計所得金額が420万円以上、520万円未満の方 | 123,120円 |
第11 | 本人が町民税課税で合計所得金額が520万円以上、620万円未満の方 | 136,080円 |
第12 | 本人が町民税課税で合計所得金額が620万円以上、720万円未満の方 | 149,040円 |
第13 | 本人が町民税課税で合計所得金額が720万円以上の方 | 155,520円 |
※特別徴収(年金からの天引きになっている方)につきましては、10月分以降の天引きで保険料が調整されます。
※普通徴収(納付書で納める方)の介護保険料は、北洋銀行、道南うみ街信金、各郵便局からの口座振替が利用できます。
※実際に納めていただく保険料は10円未満を切り捨てた額となります。
お問い合わせ
保健福祉課介護保険係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2650(直通)