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保険の給付

保険の給付

医療費の負担割合

病気やケガのため、病院などで診療を受けた場合の負担割合は、年齢などによって次のとおりです。
医療費の負担割合
被保険者 負担割合
義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の3月31日まで) 2割
一般被保険者(6歳~69歳) 3割
高齢受給者証該当者(70歳~74歳) 一定以上の所得者 3割
上記以外の方 2割
受診のときは保険証を必ず病院の窓口に提示してください。
18歳までの高校生には、町が医療費の自己負担額を助成します。「子ども医療費助成」 

 

保険給付の種類

療養費(全額を自己負担したとき)

保険給付の要件

  1. 国保を扱わない病院で治療したり、保険証を持参できなかったとき
  2. 治療のための装具を作ったとき(関節用装具、コルセットなど)(※)
  3. はり、きゅう、マッサージを受けたとき(※)
  4. 骨折や脱臼で柔道整復師にかかったとき
  5. 海外で医療を受けたとき(外国語で記載された書類は、翻訳者の住所・氏名を記載した日本語訳の添付が必要)
  6. 手術などで生血を輸血したとき(※)
※医師が認めた場合のみ適用されます。

届けに必要な書類

  • 病院等の領収書 
  • 診療内容明細書及び領収明細書など 
  • 医師の証明書
  • 保険証  
  • 預金通帳など口座確認できるもの

高額療養費(医療費が高額になったとき)

保険給付の要件

医療機関に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を保険証と一緒に提示することで、入院や高額な外来診療等の窓口でのお支払いが、自己負担限度額までになります。 
入院する前などは必ず「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。申請は役場または各支所で受付しています。

なお、「限度額適用認定証」を医療機関に提示しなかった場合で、1ヵ月(暦月)に同じ病院などで診療を受け支払った医療費(保険適用分)が、自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額が申請により支給されます。 
区分ごとの限度額および入院時食事代の標準負担額につきましては PDFこちらのチラシ (393.8KB)(高額療養費の自己負担限度額及び入院時食事代の標準負担額)をご覧ください。

届けに必要な書類

出産育児一時金

保険給付の要件

被保険者が出産したときに420,000円(※)が支給されます。死産、流産でも妊娠4ヶ月目(妊娠85日以上)から支給されます。 
出産育児一時金は、原則として、病院等の分娩機関に支払うことになっており、分娩費用が支払い額より少ない時は、その差額を被保険者に支給することになります。 
差額の支給には申請が必要となりますので、忘れずに申請手続きを行ってください。 
※420,000円は、産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産したときの金額です。それ以外は404,000円になります。

届けに必要な書類

  • 母子健康手帳 
  • 保険証  
  • 預金通帳など口座確認できるもの

葬祭費

保険給付の要件

被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方へ30,000円が支給されます。

届けに必要な書類

  • 葬祭執行者(喪主・施主など)が確認できるもの(新聞記事、会葬礼状、葬儀代の領収書など)
  • 保険証
  • 預金通帳など口座確認できるもの
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お問い合わせ

町民課国保医療給付係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2633(直通)

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