児童・ひとり親家庭等福祉
児童手当を受けるには (令和6年10月から一部制度が変わりました)
児童手当とは
児童手当は、家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童を健やかに育てるために設けられている制度です。次のような方が受けることができます。
- 松前町在住の方
- 18歳に達する日以後の3月31日まで(高校生年代)の子を養育している方
また、子を2人以上の保護者で養育している場合、所得の高い方が受給者となります。
手当月額(児童1人あたり)
3歳未満 | 第1子・第2子 15,000円 |
3歳未満 | 第3子以降※1 30,000円 |
3歳~18歳到達後の年度末まで | 第1子・第2子 10,000円 |
3歳~18歳到達後の年度末まで | 第3子以降※1 30,000円 |
支給時期(年6回)
6月・8月・10月・12月・2月・4月(偶数月の15日)※土日祝の場合は金融機関の平日に繰上支給
認定請求(新規申請)~出生、転入など~
届出が必要です。事由が発生した翌日(転入の場合=転出予定日)から15日以内に手続きしてください。手当の支給は、届出(認定)の翌月分からになります。さかのぼっての支給はありませんので、受給資格があると思われる方は速やかにお手続きください。
※出生や転入が月末や年末年始の場合でも、15日以内(15日目が閉庁日の場合、翌開庁日まで)であれば事由発生の翌月分からの支給となります。
このようなときは届出が必要です
- 養育児童の増減があったとき
- 受給者や児童の氏名・住所等に変更があったとき
- 振込先口座の変更や解約があったとき
- その他、養育状況に変化があったとき
現況届について
これまで毎年、6月1日時点で児童手当等を受給している方に対し、児童の養育状況などを確認するため現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月から原則不要になりました。ただし、住民基本台帳等で児童の養育状況や前年所得の状況などが確認ができない場合は、現況届の提出が必要です。提出が必要と思われる方には、個別に関係書類を送付いたしますので期日までに必ず提出してください。(提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください)



令和6年10月分からの児童手当制度について
令和6年10月1日の児童手当制度改正により、所得制限の撤廃や、支給対象児童の年齢を高校生年代まで拡充など、大幅な変更があります。※下記の赤下線をクリックすると、必要な情報が表示されます。制度の詳細については、新旧対照チラシ①をご覧いただき、不明な点などがありましたら、よくある質問②もあわせてご確認ください。
制度改正に伴い、申請が不要な場合と必要な場合があります。
申請の要否については、現在、児童手当を受給している方は、受給中フロー③を、児童手当を受給していない方は、受給なしフロー④をご覧ください。
~18歳到達後の年度末を迎えた児童がいる受給者のみなさんへ~
年度末を迎え、高校生年代から大学生年代となった児童を含め、養育している子が3人以上いる場合は、第3子以降の要件児童になる可能性があります。
別途手続きが必要ですので、毎年3月1日から4月15日までに福祉係までお問い合わせください。
手続きが遅れますと、その分増額されませんのでご注意ください。
また、松前町から個別案内が届いていない場合でも、町外に当該児童を監護・養育している等、制度改正後の受給要件に当てはまる方は保健福祉課福祉係へ問い合わせください。





特別児童扶養手当を受けるには
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当は、身体または精神に障がいを有する児童を養育している者に対し、福祉の増進を図ることを目的とした手当です。手当を受けることができる人
支給の対象となる障がい児を監護する父若しくは母、又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、これを監護し、その生計を維持することをいう。)している者に支給されます。しかし、日本国内に住所を有しない者に対しては手当は支給されません。
対象となる児童
日本国内に住所を有する20歳未満の児童であって、身体又は精神に障がいのある児童です。しかし、障がい児が児童福祉施設等に入所している時(ただし、母子共に入所の場合は除く)、障害を支給事由とする年金給付を受けることができる時、手当は支給されません。
対象
前年の収入が一定額未満である人支払月
年3回:4月、8月、11月手当額(令和7年度)
- 1級該当児童1人につき:月額 56,800円
- 2級該当児童1人につき:月額 37,830円
母子家庭等福祉制度のあらまし
母子家庭等福祉制度のあらまし
母子及び寡婦福祉法による対策としては、母子家庭及び寡婦家庭の経済的自立助成のため、母子寡婦福祉資金の貸付け等を行っています。母子家庭とは
配偶者のない女子で20歳未満の子供のいる母子家庭をいいます。「配偶者のない女子」とは、 配偶者と死別又は離別した女子で現在婚姻をしていない女子、又は配偶者の生死が不明の女子・配偶者から遺棄されている女子・配偶者が海外にあるため扶養を受けることができない女子・配偶者が精神又は 身体の障害によって長時間労働能力を失っている女子をいいます。
寡婦家庭とは
配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として児童(20歳未満)を扶養したことのあるものをいいます。母子家庭や寡婦家庭のための資金を借りるには
資金の貸付
母子家庭や寡婦家庭の自立を助けるため、低利子又は無利子で資金を貸し付ける母子寡婦福祉資金貸付制度があります。この資金は、事業を始めたり継続したりするための資金・児童の修学資金・就学支度金や就職支度金・住宅を補修したり増改築するための資金など12種類の貸付があります。
なお、資金の種類によって貸付限度額が設けられています。
詳しくは、保健福祉課福祉係(42-2650)へお問い合わせください。
児童扶養手当を受けるには
児童扶養手当とは
児童扶養手当は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童がいる母子・父子家庭等に支給される手当です。支給要件
下記のいずれかに該当する児童を監護し、生計を同じくしている父、母または養育者に支給されます。- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡、または生死が明らかでない児童
- 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が婚姻によらないで生まれた児童(認知された児童も含む)
支給制限
支給要件に該当しても前年の所得が一定額以上あるときや、公的年金等の給付額によっては手当の全部又は一部が支給停止されます。支払月
年6回:1月、3月、5月、7月、9月、11月手当額(令和7年度)
児童1人のとき
[全部支給] 46,690円[一部支給] 所得に応じて46,680円~11,010円
児童2人以上のとき
[全部支給] 11,030円加算[一部支給] 所得に応じて11,020円~5,520円加算
現況届
受給している人は毎年8月に児童の養育の状況などを確認する為現況届を提出する必要があります。(この届出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください)
所得制限額
手当を受けている方、又は扶養義務者の前年所得が、一定以上ある場合はその年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部、又は一部が支給停止されます。
ひとり親家庭等の医療費助成
子ども医療・未熟児養育医療のページをご覧ください。お問い合わせ
保健福祉課福祉係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2650(直通)