ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

ホーム >  福祉・健康・子育て >  子育て >  保育関係 >  保育施設・保育料

保育施設・保育料

保育所・認定こども園一覧

 保育所・認定こども園一覧
名称 所在地 電話 区分 定員 対象児童
町立清部保育所 清部461-3 45-2458 保育
(2・3号認定)
60人 0歳児から5歳児まで
函館大谷短期大学附属
松前認定こども園
博多226-16 42-3944 保育
(2・3号認定)
60人 0歳児から5歳児まで
幼児教育
(1号認定)
35人 3歳児から5歳児まで
注:松前認定こども園は、幼保連携型認定子ども園です。

きよべ保育所   まつまえこどもえん

保育時間

 保育時間
名 称 区 分 時 間
町立清部保育所 保育
(2・3号認定)
平日・土曜=7:30~18:00
函館大谷短期大学附属
松前認定こども園
保育
(2・3号認定)
平日=7:30~18:30
(希望者のみ19:30まで保育時間延長)
土曜=7:30~18:30
幼児教育
(1号認定)
平日=9:00~13:00
注:保育(2・3号認定)の時間内(土曜日を含む)の
預かり保育可能

入所手続き

 希望する保育施設に申込みを行う必要があります。
 申込書は、各施設や役場保健福祉課に用意してあります。
 (ホームページ内で、ダウンロードすることも出来ます。)
 申込書等に記入後、利用を希望する施設に提出してください。
 (申請書ダウンロードページ

 保育施設を利用する場合、利用を希望する月によって下記年度の所得証明書の添付が必要です。
 当該年の1月1日に松前町に住所がある方は添付不要です。
 ただし、転入者については、転入前居住地が発行する所得証明書が必要となります。
 

利用月 申込書添付書類
4月~8月 前年度の所得証明書
9月~3月 今年度の所得証明書

 2号・3号(保育部分)を利用する場合、下記の「保育を必要とする事由」に該当かつ同居の親族などが児童の保育をできない場合となり、添付書類が必要となります。
保育の必要性の基準 申込書添付書類
(1) 自宅外で勤めている場合 就労証明書
(2) 商業等の自営業の仕事をしている場合 稼動状況申込書
(3) 求職活動を行っている場合 求職活動申立書
(4) 出産または病気等の場合 母子手帳または診断書
(5) 同居の病人を常時看護している場合 診断書

 (1)~(3)の添付書類は、申請書ダウンロードページにあります。

入所基準

幼児教育(1号認定)

 (1号認定)満3歳以上で、教育を希望するこども

保育(2・3号認定)

 両親いずれも(両親と別居している場合には、児童の面倒をみている者)が次のいずれかの事情にある場合です。
 1.月48時間以上の就労が常態となっている。
 2.妊娠中であるか又は出産後間もない。
 3.疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有している。
 4.同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護している。
 5.震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている。
 6.求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている。
 7.就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
 8.虐待やDVのおそれがある。
 9.育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合。
 10.その他、上記に類すると認められる場合。

保育料(利用者負担額)

保育料の無償化

 令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化に伴い、次の児童の保育料は無料です。
・3歳児~5歳児クラスの児童
・市町村民税非課税世帯の0歳児~2歳児クラスの児童

保育料の算定方法

1 保育料は、市町村民税所得割課税額(保護者の所得割額の合算)を基に決定します。

2 保育料の算定は、市町村民税の課税状況で決定し、算定に用いる課税年度は毎年9月に更新します。
・4月から8月までの保育料は、前年度の市町村民税額に基づき算定
 (注意)前年度の市町村民税は、前々年の1月から12月までの収入等に基づき決定されます。
・9月から3月までの保育料は、現年度の市町村民税額に基づき算定

 (注意)現年度の市町村民税は、前年の1月から12月までの収入等に基づき決定されます。
3 市町村民税の所得割課税額は、調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除)の適用前の額となります。

4 保護者の年収が合計103万円未満の世帯で、祖父母や曽祖父母等(以下、祖父母等)と同居している場合は、原則として、祖父母等の同居親族等のうち、最多所得者を家計の主宰者とみなして、児童の保護者と家計の主宰者の市町村民税所得割課税額を合計して保育料を決定することになります。ただし、保護者の年収が103万円以上の場合は保護者のみで決定します。(注1)

(注1)祖父母等と同居の場合(世帯分離していても、同居していれば次のとおり適用します。)

状況 保育料の決め方
保護者の年収が合計103万円以上                                                       保護者のみの市町村民税所得割課税額で保育料を決定
保護者の年収が合計103万円未満            保護者の市町村民税所得割課税額+同居親族等の最多所得者の
市町村民税所得割課税額で保育料を決定

保育料(利用者負担額)表(令和元年10月1日~)

3号認定を受けて保育を利用する場合の保育料(注:3歳になった年度の3月31日まで該当)
(注:1号認定子ども及び、年度当初(4月1日)時点で2号認定の子どもの保育料は0円)
階 層 区 分 3歳未満児の保育料(月額)
保育標準時間(11時間) 保育短時間(8時間)
第1子 第2子 第1子 第2子
第1階層 生活保護世帯 0円 0円 0円 0円
第2階層 市町村民税非課税世帯 0円 0円 0円 0円
第3階層
48,600円未満 17,000円
(8,500円)
0円
(0円)
16,800円
(8,400円)
0円
(0円)
第4階層 48,600円以上77,101円未満 29,000円
(9,000円)
0円
(0円)
28,600円
(9,000円)
0円
(0円)
77,101円以上97,000円未満 29,000円 0円 28,600円 0円
第5階層 97,000円以上169,000円未満 39,000円 0円 38,500円 0円
第6階層 169,000円以上301,000円未満 51,000円 25,500円 50,500円 25,250円
第7階層 301,000円以上397,000円未満 59,000円 29,500円 58,400円 29,200円
第8階層 397,000円以上 81,000円 40,500円 80,300円 40,150円

【備考】

1 多子軽減について

・第3階層から第5階層までの場合

 保護者と生計を一にする子ども(年齢は問いません。)が2人以上いる場合、そのうち年齢の高い子どもから数えて第2子目の子どもの保育料は表の額(0円)、第3子目以降の子どもの保育料も0円となります。

・第6階層から第8階層の場合
 保護者と同一世帯に小学校就学前の子ども(認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所、幼稚園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援を利用している子どもに限る。)が2人以上いる場合、そのうち年齢の高い子どもから数えて第2子目の子どもの保育料は表の額(第1子の半額)、第3子目以降の子どもの保育料は0円となります。

2 ひとり親世帯等に対する軽減

 次に掲げる世帯であって、第3階層から第4階層(所得割課税額77,101円未満に限る。)に該当する世帯の保育料の額は表の( )内の額、保護者と生計を一にする子ども(年齢は問いません。)が2人以上いる場合、そのうち年齢の高い子どもから数えて第2子目以降の子どもの保育料は0円となります。
・教育・保育給付認定保護者がひとり親で、現に子どもを扶養している世帯
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯
・特別児童扶養手当の支給対象児童を有する世帯
・障害基礎年金の受給者を有する世帯

3 子どもが3歳になった年度の年齢区分は「3歳未満」となります。

 詳しくは保健福祉課福祉係へお尋ねください。

お問い合わせ

保健福祉課福祉係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2650(直通)

ページの先頭へ戻る