重度医療・ひとり親家庭等医療
重度心身障害者医療費助成
心身に一定の障害を持つ方の健康維持や福祉の増進を目的に、重度心身障害者の方に医療費の一部を助成します。助成の対象となる方
次のいずれかの要件に該当する方が対象です。- 身体障害者手帳の1級、2級または3級の内部障害(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫並びに肝臓の機能障害)の方
- 重度(療育手帳のA判定)の知的障害と判定された方
- 精神障害者保健福祉手帳の1級の方
- 65歳から74歳の方は、後期高齢者医療保険へ加入していること
- 主たる生計維持者の前年度の所得が限度額未満であること
所得限度額 扶養人数 所得限度額 0人 6,287,000円 1人 6,536,000円 2人 6,749,000円 3人 6,962,000円
助成を受けるための手続き
医療費の助成を受けようとする方は、健康保険証、障がいの程度を証明するもの(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を持参して、役場町民課(国保医療給付係)または各支所の窓口に届出してください。※医療費助成制度を維持するために、世帯員に関する課税状況等の確認が必要となりますので、公募等を閲覧することに同意願います。
助成の範囲
入院、通院、調剤、補装具、訪問看護などの保険対象費用(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の入院は対象外となります。)※補装具は、医療機関の証明書、領収書、健康保険の支給決定通知書の写しを添えて、役場町民課(国保医療給付係)または各支所で払い戻しの手続きをしてください。
※予防接種、入院時の食事代、交通事故などによるケガは対象になりません。
18歳(高校生)以下の方
無料非課税世帯 ※18歳(高校生)以下以外の方
・初診時のみ一部負担金医科 580円、歯科 510円、柔整 270円、調剤は無料
課税世帯 ※18歳(高校生)以下以外の方
・1割負担 月額上限は下記のとおり通院 18,000円(8月から翌年7月までの1年間の上限額は144,000円)
入院 57,600円(多数回に該当の場合は44,400円)
※多数回 過去12ヶ月以内に3回以上上限額に達した場合、4回目から多数回となります。
※限度額を超えた場合は、申請により払い戻しを受けることができます。
(同一世帯に受給者が2人以上いる場合は、1か月の医療費を合算した額で計算します。)
受給者証の提示について
- 道内の病院等で受診する場合は、「保険証」と「受給者証」を提示してください。
- 道外の病院等で受診する場合は、「受給者証」が使えませんので、領収書を添えて、役場または各支所で払い戻しの手続きをしてください。
受給者証の有効期限について
有効期限は、資格を取得した日から直近の7月31日まで、以降は8月1日から7月31日までの1年間です。高額療養費の手続きについて
高額医療費が発生した場合は、委任状兼同意書に基づき、松前町が各保険者に高額医療費を請求しますので、申請書の記入などにご協力ください。(学校でケガをした場合に支給される災害共済給付金も同様の扱いとなります。)なお、高額療養費等が、保護者に支払われた場合は、松前町へ返還していただくことになりますのでご了知ください。
健康保険者証等に変更があった場合、転出時の届出について
加入されている健康保険者証等に変更または他の市町村に転出される場合は、必ず14日以内に届出してください。(お持ちになるもの)※転出される場合は、受給者証が使用できなくなりますので、転出先の市町村で手続きをしてください。なお、市町村により受給要件や必要書類(所得証明書等)が異なりますので、あらかじめ転出先の市町村へご確認ください。
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等の方の健康維持や福祉の増進を目的に、ひとり親家庭等の方に医療費の一部を助成します。助成の対象となる方
次の条件のすべてを満たしているひとり親家庭の父または母と児童、及び父母のいない児童が対象です。- 松前町に住民登録していること(児童の修学等は届出により転出を認める)
- 健康保険に加入していること
- 児童は18歳に達する年度の末日(3月31日)まで(※修学等は届出により20歳に達した日の属する月の末日まで)
- 父または母は扶養している児童が20歳に達した日の属する月の末日まで
- 主たる生計維持者の前年度の所得が限度額未満であること
所得限度額 扶養人数 所得限度額 0人 2,360,000円 1人 2,740,000円 2人 3,120,000円 3人 3,500,000円
※所得制限を超えた場合は、子ども医療費で助成します
助成を受けるための手続き
医療費の助成を受けようとする方は、健康保険証、ひとり親家庭等であることを証明するもの(戸籍謄本、児童扶養手当証書など)を持参して、役場または各支所の窓口に届出してください。※医療費助成制度を維持するために、世帯員に関する課税状況等の確認が必要となりますので、公募等を閲覧することに同意願います。
助成の範囲
入院、通院、調剤、補装具、訪問看護などの保険対象費用(父または母は入院と指定訪問看護のみ)が対象になります。※補装具は、医療機関の証明書、領収書、健康保険の支給決定通知書の写しを添えて、役場または各支所で払い戻しの手続きをしてください。
※予防接種、入院時の食事代、交通事故などによるケガは対象になりません。
18歳(高校生)以下の児童
無料非課税世帯 ※18歳(高校生)以下の児童以外の方
初診時のみ一部負担金医科 580円、歯科 510円、柔整 270円、調剤は無料
課税世帯 ※18歳(高校生)以下の児童以外の方
1割負担 月額上限は下記のとおり通院 18,000円(8月から翌年7月までの1年間の上限額は144,000円)
入院 57,600円(多数回に該当の場合は44,400円)
※多数回 過去12ヶ月以内に3回以上上限額に達した場合、4回目から多数回となります。
※限度額を超えた場合は、申請により払い戻しを受けることができます。
(同一世帯に受給者が2人以上いる場合は、1か月の医療費を合算した額で計算します。)
受給者証の提示について
- 道内の病院等で受診する場合は、「保険証」と「受給者証」を提示してください。
- 道外の病院等で受診する場合は、「受給者証」が使えませんので、領収書を添えて、役場または各支所で払い戻しの手続きをしてください。
受給者証の有効期限について
有効期限は、資格を取得した日から直近の7月31日まで、以降は8月1日から7月31日までの1年間です。高額療養費の手続きについて
高額医療費が発生した場合は、委任状兼同意書に基づき、松前町が各保険者に高額医療費を請求しますので、申請書の記入などにご協力ください。(学校でケガをした場合に支給される災害共済給付金も同様の扱いとなります。)なお、高額療養費等が、保護者に支払われた場合は、松前町へ返還していただくことになりますのでご了知ください。
健康保険者証等に変更があった場合、転出時の届出について
加入されている健康保険者証等に変更または他の市町村に転出される場合は、必ず14日以内に届出してください。(お持ちになるもの)※転出される場合は、受給者証が使用できなくなりますので、転出先の市町村で手続きをしてください。
なお、市町村により受給要件や必要書類(所得証明書等)が異なりますので、あらかじめ転出先の市町村へご確認ください。
こんなときは14日以内に必ず届出を!
こんなときは必ず窓口へ届出してください。- 健康保険者険証の種類・内容が変わったとき…【必要なもの】保険証・受給者証・印かん
- 受給者証を紛失したときや汚したとき…【必要なもの】保険証・印かん
- 転居または町外へ転出するとき…【必要なもの】受給者証・印かん
- 氏名など届出事項が変わったとき…【必要なもの】保険証・受給者証・印かん
お問い合わせ
町民課国保医療給付係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2633(直通)