子ども医療・未熟児養育医療
子ども医療費助成
子育て世帯の医療費負担の軽減を図るため、平成27年4月1日から、高校生までの子どもを対象に、医療費の無料化を実施しています。助成の対象となる方
次の条件のすべてを満たしている子どもが対象です。- 松前町に住民登録していること
- 健康保険に加入していること
- 18歳になる年度の末日(3月31日)までであること
助成を受けるための手続き
医療費の助成を受けようとする方は、子どもの健康保険証を持参して役場町民課(国保医療給付係)または各支所の窓口に届出してください。※医療費助成制度を維持するために、世帯員に関する課税状況等の確認が必要となりますので、公募等を閲覧することに同意願います。
助成の範囲
保険対象費用の医療費の自己負担分を助成します。区分 | 自己負担額 | 備考 |
---|---|---|
入院 | 無料 | 食事代・差額ベッド代は対象になりません。 |
通院 | 無料 | |
調剤 | 無料 | 院外処方せんによるもの。 |
補装具 | 無料 | 医療機関の証明書、領収書、健康保険の支給決定通知書の写しを添えて、役場または各支所で払い戻しの手続きをしてください。 |
受給者証の提示について
- 道内の病院等で受診する場合は、「保険証」と「受給者証」を提示してください。
- 道外の病院等で受診する場合は、「受給者証」が使えませんので、領収書を添えて、役場または各支所で払い戻しの手続きをしてください。
受給者証の有効期限について
有効期限は、資格を取得した日から、子どもが15歳になる年度の末日(3月31日)までとなりますので、大切にお使いください。※受給者証の更新は、中学生から高校生に進学される際に行います。また、町外の高校生については毎年在学の確認が必要となります。
高額療養費等の手続きについて
高額医療費が発生した場合は、委任状兼同意書に基づき、松前町が各保険者に高額医療費を請求しますので、申請書の記入などにご協力ください。(学校でケガをした場合に支給される災害共済給付金も同様の扱いとなります。)なお、高額療養費等が、保護者に支払われた場合は、松前町へ返還していただくことになりますのでご了知ください。
健康保険者証等に変更があった場合、転出時の届出について
加入されている健康保険者証等に変更または他の市町村に転出される場合は、必ず14日以内に届出してください。(お持ちになるもの)※転出される場合は、受給者証が使用できなくなりますので、転出先の市町村で手続きをしてください。なお、市町村により受給要件や必要書類(所得証明書等)が異なりますので、あらかじめ転出先の市町村へご確認ください。
未熟児養育医療給付事業
身体の発育が未熟なまま生まれ、指定養育医療機関で入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を負担します。なお、所得に応じて費用の一部負担があります。助成の対象となる方
次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(1歳未満)が対象です。- 出生時体重が2,000グラム以下
- 生活力が特に弱く下記の症状があるもの
- けいれん、運動不安
- 体温が摂取34度以下
- 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
- くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常
- 強い黄疸(おうだん)
助成を受けるための手続き
指定養育医療機関に入院した日から1か月以内に、健康保険者証、指定養育医療機関で発行する「未熟児養育医療意見書」を添えて、役場町民課(国保医療給付係)または各支所の窓口に届出してください。※医療費助成制度を維持するために、世帯員に関する課税状況等の確認が必要となりますので、公募等を閲覧することに同意願います。
助成の範囲
入院中の診察、処置、看護、薬剤、治療材料、食事代(ミルク代)などが対象となります。費用の一部負担について
未熟児養育医療は、世帯の所得に応じた一部負担金があります。なお、一部負担金を、子ども医療費で助成しますので、役場または各支所の窓口で手続きしてください。こんなときは14日以内に必ず届出を!
こんなときは必ず窓口へ届出してください。- 健康保険者険証の種類・内容が変わったとき…【必要なもの】保険証・受給者証・印かん
- 受給者証を紛失したときや汚したとき…【必要なもの】保険証・印かん
- 転居または町外へ転出するとき…【必要なもの】受給者証・印かん
- 氏名など届出事項が変わったとき…【必要なもの】保険証・受給者証・印かん
お問い合わせ
町民課国保医療給付係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2633(直通)