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町税

松前町は「eL TAX(エルタックス)」を
ご利用できます
eL TAX
さぁ!ネットで申告
e-tax 国税電子申請・納税システム
e-Tax

お問い合わせ

町税関係のご相談は下記までお問い合わせください。
災害により家屋に被害を受けた場合などには、被害の程度に応じて税の減免制度があります。

■松前町役場 税務課

〒049-1592 北海道松前郡松前町字福山248番地1 電話番号: 0139-42-2622
 

国税関係のご相談は下記までお問い合わせください。

■函館税務署

〒040-0014 北海道函館市中島町37番1号

松前町の税金

税金の種類

税金は、国に納める国税と地方公共団体に納める地方税とに分けられます。
地方税には、都道府県税と市があります。
町税には住民税、固定資産税、軽自動車税等があります。
町税の申告はあなた自身で、決められた期日までに、また税金は納期内に忘れずに納めましょう。

税関係の証明書と手数料

税関係の証明書と手数料
種類 手数料 請求の窓口
(1)納税証明 1税目につき300円 税務課または各支所
(2)所得・課税証明 1枚につき300円
児童手当用所得証明は無料
(3)資産証明 1筆につき300円
登記用は無料
(4)土地台帳閲覧 1筆につき300円
(5)軽自動車税(種別割)納税証明 無料
(6)地番図の写し 1枚につき300円
(1)~(4)の証明の請求、閲覧には、納税者か所有者の印鑑が必要です。なお、代理人が請求するときは、納税者か所有者の委任状と代理人の印鑑が必要です
(5)~(6)の証明、閲覧については、申請書を記入していただくだけで、誰にでもご利用できます。

各種証明書交付申請書のダウンロード
 

町・道民税

確定申告

1月1日現在、町内に住所がある方は3月15日までに申告をしてください。
なお、下記の場合には役場での申告は必要ありません。
  1. 所得税の確定申告を直接税務署へ提出する方
  2. 給与所得のみで、勤め先などから、給与支払報告書が提出される方
    (給与支払報告書に訂正がある方を除きます。)
  3. 公的年金のみで、社会保険庁などから年金支払報告書が提出される方
    (社会保険料などの控除を受ける人は除かれます。)

個人住民税

毎年1月1日現在、町内に住所があり、前年に所得のある方に納税義務があります。
勤務先において毎月の給与から天引されている給与所得者については原則として、6月から翌年の5月まで、それ以外の方は、納税通知書により年10回に分けて納めていただくことになります。

個人住民税特別徴収義務者の方へ

特別徴収ができなくなった場合や、新たに特別徴収に切り替えたい従業員の方がいる場合には、下記届出書を税務課宛てに提出ください。また、会社の名称等に変更があった場合も届出の必要があります。
  1.  特別徴収できなくなった場合等:PDF給与所得者異動届出書.pdf (76.5KB)
  2.  新たに特別徴収する人がいる場合:PDF特別徴収切替届出書.pdf (56.7KB)
  3.  会社情報に変更があった場合:XLSX特別徴収義務者の名称等の変更届出書.xlsx (12.5KB)
納入の際、北海道外所在の郵便局またはゆうちょ銀行を利用される場合で、新たに納入される場合や今までの取扱郵便局またはゆうちょ銀行の変更を行う場合には、郵便官署指定の手続きが必要になります。
「郵便官署指定通知書」に利用される最寄りの郵便局またはゆうちょ銀行名を記入の上、第一回目納入の際に、郵便局またはゆうちょ銀行へ提出してください。
なお、郵便局またはゆうちょ銀行を指定された場合は、「郵便官署指定通知書の提出について」に必要事項を記載の上、当町宛てに通知(送付)してください。
PDF郵便官署指定通知書・郵便官署指定通知書の提出について.pdf (267.5KB)

法人町民税

町内に事務所、事業所がある法人に課税されます。
それぞれの法人が定める事業年度終了後、原則として2ヶ月以内に法人がその納付すべき税額を算出して申告し、同時に納税することになります。
XLSX法人設立設置届出書.xlsx (15.6KB)
XLSX法人町民税異動届.xlsx (14.4KB)

固定資産税

固定資産税とは

1月1日現在、町内に土地、家屋、事業用償却資産を持っている方に課税される町税です。
なお、事業用償却資産の所有者は1月31日までに申告してください。
新築、増築、取り壊し、未登記の所有者移転を行った家屋については届け出を行ってください。

こんな時はお届けください

  1. 建物をこわしたとき
  2. 建物を新増築されたとき
  3. 土地の利用状況が変わったとき
PDF令和3年度 松前町固定資産(宅地)標準地一覧表 (156.1KB)

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)とは

4月1日現在の所有(使用)者の方に課税されます。
軽自動車などを買ったり、譲ったり、廃車、住所が変わった時は次の場所に申告の手続きを行ってください。

軽自動車税(種別割)の納付額

PDF軽自動車税(種別割)の税率 (81.3KB)
軽自動車(三輪及び四輪車以上)は、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けるものから新税率が適用されます。また、グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽自動車には重課税率が導入され、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものはグリーン化特例税率が適用されます。
原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪などは税率が引上げとなります。
区分 手続場所 問い合わせ先
原動機付自転車(125cc以下) 税務課 0139-42-2622
小型特殊自動車(制限なし)
軽自動車(四輪 50cc超~660cc以下) 函館軽自動車協会 函館市西桔梗町830-10
0138-48-2300
軽自動車(二輪 125cc超~250cc以下)
二輪の小型自動車(250cc超えるもの) 函館陸運支局 函館市西桔梗町555-24
050-5540-2002

国民健康保険税

国民健康保険税とは

職場の健康保険等に加入している人を除いて、町内に住所がある人はすべて、国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。
国保税は、下記の区分により算出されます。 
ただし、介護分については40歳以上65歳未満の加入者に課税されます。
国民健康保険税
区分 医療給付費分 後期高齢者
支援金分
介護給付金分 摘要
所得割 11% 3% 1.60% 加入者の所得に応じて計算
資産割 40% 10% 10% 加入者の固定資産税額に応じて計算
均等割 21,000円 7,000円 7,000円 加入者一人につき
平等割 25,000円 5,000円 5,000円 1世帯につき
限度額 650,000円 200,000円 170,000円
※所得割の計算方法
 所得割額=課税標準額(総所得金額-基礎控除額<430,000円>)×税率

納税義務のある方

国保税は世帯主に対して課税されますので、世帯主本人が社会保険であっても、世帯員に国保の人がいれば課税されることになります。

納付回数

納付方法は年10回に分けて納めていただくことになります。
ただし、年度の途中で異動があったときは月割りで計算し、加入月は課税になり、脱退月は課税になりません。

国民健康保険税の減額

国民健康保険税には、所得に応じて軽減があります。

7割軽減

国保加入者全員(擬制世帯主を含む)の所得の合計が430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)を超えない場合。

5割軽減

国保加入者全員(擬制世帯主を含む)の所得の合計が430,000円+285,000円×(犠牲世帯主を除く国保加入者の人数)+100,000円×(給与所得者等の数-1)を超えない場合。

2割軽減

国保加入者全員(擬制世帯主を含む)の所得の合計が430,000円+520,000円×(擬制世帯主を除く国保加入者の人数)+100,000×(給与所得者等の数-1)を超えない場合。

※擬制世帯主:世帯主が社会保険などで国保には加入していない世帯主。

未就学児軽減

前年度総所得にかかわらず、未就学児がいる世帯は未就学児にかかる均等割額が2分の1に減額されます。
上記低所得者軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)に該当する世帯は、軽減措置適用後の均等割額をさらに2分の1に減額します。
 

集合主税の納付

集合主税の納付について

集合主税の納付は、送付されている納付書により、納期限までに役場又は最寄の各支所などに納付ください。
また、郵便振替の場合は、同封されている振替用紙にて納期限までに納付をお願いいたします。
 
集合主税の納期限
期別 納期限
1期 6月30日
2期 7月31日
3期 8月31日
4期 9月30日
5期 10月31日
6期 11月30日
7期 12月31日
8期 1月31日
9期 2月末日
10期 3月31日
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お問い合わせ

税務課課税係
電話:0139-42-2622

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