マイナンバーカード(個人番号カード)・マイナンバー通知カード
通知カードとマイナンバーカード
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、「通知カード」と「マイナンバーカード」の2種類が取り扱われます。通知カード
「通知カード」とは?
- 「通知カード」は紙製で、券面には、氏名・住所・生年月日・性別・12桁のマイナンバーが記載されています。
- 「通知カード」は、顔写真がありませんので、本人確認書類にはなりません。
- 「通知カード」は、マイナンバーを確認する場面で提示が必要になりますので、大切に保管してください。
- マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などで、社会保障・税・災害対策の分野で利用されます。
注 通知カードは現在発行していません
マイナンバーカード
希望する方はマイナンバーカードが取得できます。「マイナンバーカード」とは?
- 「マイナンバーカード」は、希望する方に、平成28年1月から交付されています。
- 「マイナンバーカード」には、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・有効期限等が記載され、本人確認書類として利用できます。
- e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書が標準搭載されます。(15歳未満の方及び成年被後見人の方は除く)
- 初回発行手数料は無料です。(電子証明書手数料含む)
注 住所変更等の手続きの際に「マイナンバーカード」を忘れずに持参してください。
「マイナンバーカード」を取得するためには
通知カードに同封された交付申請書に必要事項を記入のうえ、顔写真を貼り付けて同封の封筒に封入し、郵送により申請してください。
申請方法は郵送のほか、以下の方法でも申請できます。
スマートフォンによる申請
スマートフォンで顔写真を撮影し、交付申請書のQRコードを読み取り、申請用WEBサイトへアクセスし、必要事項を入力のうえ、顔写真データをアップロードして申請してください。
パソコンによる申請
デジタルカメラ等で顔写真を撮影し、申請用WEBサイトへアクセスして、必要事項を入力のうえ、顔写真データをアップロードして申請してください。
証明用写真機による申請
マイナンバーカード申請対応写真機のタッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れ、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざして、画面の案内に従って必要事項を入力し、顔写真を撮影して申請してください。
役場町民課や各支所ではマイナンバーカード申請の補助も行っています。専用のタブレットやスマートフォンから写真撮影をして申請します。申請には本人が交付申請書を持参してください。
交付申請書を紛失された方は役場町民課や各支所で再発行できますので、本人確認書類(運転免許証・健康保険証等1点)を持参してください。交付できるのは本人または同一世帯員、もしくは本人または同一世帯員からの委任され、委任状を持参した代理人です。代理人の本人確認をしますので、本人確認書類を持参してください。
「マイナンバーカード」の受取
交付の準備が整い次第(申請から約1カ月後)に交付通知書(ハガキ)をお送りします。交付通知書が届きましたら、必要な持ち物を用意し、役場町民課へご本人がお越しください。15歳未満の方又は成年被後見人には、必ず法定代理人が同行し、法定代理人の本人確認書類のほか、法定代理人であることが確認できる書類もご持参ください。
必要な持ち物
- 交付通知書
- 通知カード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 本人確認書類(運転免許証・運転経歴証明書・住民基本台帳カード・パスポート・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可証・仮滞在許可書のうち写真付きのもの1点、これらをお持ちでない方は健康保険証・介護保険証・医療受給者証・年金手帳・ご本人名義の預金通帳等2点)
代理人交付について
本人が病気、身体の障がい、その他やむを得ない事情により交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。ただし、仕事や学校などが忙しく来庁できないという理由で代理人の方が受け取りをすることはできません。
また、必要な持ち物が本人の状況により変わりますので、代理人交付をお考えの場合は役場町民課にお越しになる前に、一度ご連絡ください。
「マイナンバーカード」の有効期限と更新手続き
- 20歳以上の方は、10回目の誕生日
- 20歳未満の方は、容姿の変化を考慮して、5回目の誕生日
- 更新手続きは、有効期限満了の3ヶ月前から有効期限満了日までの間可能となります。
- 令和4年4月1日からは成年年齢の引き下げに伴い、令和4年4月申請分から18歳以上の方は10回目の誕生日まで、18歳未満の方は5回目の誕生日までになります。
その他
- 「マイナンバーカード」は、地方公共団体情報システム機構での一括対応となるめ、役場での即時交付はできません。
- 現在「住民基本台帳カード」をお持ちの方は、「マイナンバーカード」と両方のカードを所有することはできませんので、「マイナンバーカード」の交付時に「住民基本台帳カード」は回収となります。
夜間・休日マイナンバー窓口の開設
マイナンバーカードの申請・受け取り等に関する窓口を開設します。
開設場所 | 役場 町民課町民窓口係(各支所は実施しません) |
実施日 |
夜間開設 令和6年4月11日(木)、7月18日(木)、10月17日(木)、令和7年1月16日(木) 休日開設 令和6年4月13日(土)、7月20日(土)、10月19日(土)、令和7年1月18日(土) |
受付時間 | 夜間開設 17時30分~19時00分 休日開設 9時00分~12時00分 |
取扱業務 |
|
その他 | ・受け取りの際に必要なものについては、送付された交付通知書(ハガキ)をご覧ください。 ・その他ご不明な点がございましたら、町民課町民窓口係までお問い合わせください。 ・上記取扱業務以外の住所異動、証明書の発行、印鑑登録は夜間・休日開設では行えませんのでご注意ください。 |
マイナンバーカード・通知カードに関するお問合せは
「マイナンバー総合フリーダイヤル」へ
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
「マイナンバーカード」「個人番号通知書」「通知カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお応えします。
- 平日 9時30分~20時00分
- 土日祝 9時30分~17時30分
- マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
0570-783-578(有料)
- 全日 8時30分~20時00分(年末年始 12月29日から1月3日を除く。)
- マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
一部IP電話等で上記のダイヤルに繋がらない場合
050-3818-1250(有料)
外国語窓口 Foreign langage window
Individual Number Card
公的個人認証サービス
公的個人認証サービスとは
インターネットを通じて安全・確実な行政手続き等を行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能です。公的個人認証のしくみ
サービスの利用希望者は、市町村窓口でマイナンバーカードに暗号化のための鍵ペアと電子証明書を収め、これを用いて自宅のパソコンなどから申請文書等に電子署名を付けて電子申請や電子申告などを行います。電子申請等を受け付けた行政機関等では、電子署名や電子証明書の有効性を検証することにより、第三者のなりすましや申請文書等の改ざんのないことが確認できます。
公的個人認証サービスの電子証明書は、マイナンバーカードに標準搭載されます
マイナンバーカードには、署名用・利用者証明用の2種類が搭載されます。有効期限は発行から5回目の誕生日までです。(15歳未満の方・成年被後見人の方には、署名用電子証明書は原則発行されません。)
注 住所変更等された場合は失効となり再申請が必要です。
お問い合わせ
町民課町民窓口係
電話:0139-42-2633(直通)