戸籍の届出
出生届
子どもが生まれたときは、生まれた日から14日以内(14日目が土曜・日曜・祝日の場合は次の開庁日まで)に「出生届」を役場または各支所に提出していただきます。子どもの名前は平仮名、片仮名、常用漢字、人名用漢字の範囲に限られています。
持参していただく書類
届出書~1通、母子健康手帳、届出人(父または母)の印鑑、健康保険証をお持ちください。死亡届
死亡したときは、死亡したことが分かった日から7日以内(7日目が土曜・日曜・祝日の場合は次の開庁日まで)に「死亡届」を役場または各支所に提出していただきます。持参していただく書類
届出書~1通、届出人(親族など)の印鑑をお持ちください。火葬の許可
町内で火葬する場合は「死亡届」と同時に、交付窓口で火葬場の使用料を納めてください。埋火葬許可の申請は休日や夜間でも受付けます。(役場 宿直室で受付けています。)死体は一類感染症等で死亡した場合を除き、死後24時間過ぎなければ火葬できません。
火葬場使用料
区分 | 金額 |
---|---|
満12歳以上のもの | 10,000円 |
満11歳以下のもの | 5,000円 |
胞衣、その他 | 3,000円 |
婚姻届
結婚するときは、「婚姻届」を役場または各支所に提出していただきます。この届出には夫婦双方の印鑑と成人2人の証人の署名・押印が必要です。
なお、未成年の方は父母の同意が必要です。
また、本人であることを確認させていただくため、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど、官公署の発行した顔写真付の本人確認書類を持参して下さい。
持参していただく書類
届出書~1通町内に本籍がない方、または届出地に本籍がない方は、戸籍の全部(個人)事項証明が必要です。
「婚姻届」を出しても住所は変更されません。
住所が変更となる場合は、「住所変更の届出」をしていただくことになります。
離婚届
離婚するときは、「離婚届」を役場または各支所に提出していただきます。以下の2通りの場合があります。
協議離婚の場合
届出書に夫婦双方の印鑑と成人2人の証人の署名・押印が必要です。また、本人であることを確認させていただくため、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど、官公署の発行した顔写真付の本人確認書類を持参して下さい。
裁判離婚の場合
申立人の印鑑(証人はいりません。)、調停調書の謄本・和解調書の謄本・認諾調書の謄本または審判書の謄本、判決の謄本、確定証明書が必要です。成立、認諾確定の日から10日以内に届出なければなりません。持参していただく書類
届出書~1通なお、夫婦の本籍および復籍する本籍が、町内または届出地にない場合は、戸籍の全部事項証明が必要です。
結婚のとき相手の氏を称した方は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすれば、婚姻中の氏をそのまま称することができます。
「離婚届」を出しても住所は変更されません。
住所が変わる場合は、「住所変更の届出」をしていただくことになります。
転籍届
本籍を移すときは、「転籍届」を役場または各支所に提出していただきます。持参していただく書類
届出書~1通また、届出人(筆頭者とその配偶者)の印鑑が必要です。
他市区町村から転籍する場合は戸籍の全部事項証明が必要です。
お問い合わせ
町民課町民窓口係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2633(直通)