○町設宿舎貸与に関する条例

昭和29年7月10日

条例第67号

(目的)

第1条 町職員等に貸与すべき宿舎については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「宿舎」とは、町がその事務、事業の円滑な運営に資する目的を以つて町職員等及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため設置する宿舎をいう。

(種類)

第3条 宿舎は、公宅、無料宿舎及び有料宿舎の三種とする。

(公宅)

第4条 公宅は、次に掲げる町職員のために設置し、有料で貸与する。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(無料宿舎)

第5条 無料宿舎は次に掲げる職員のうち規則で定めるもののために設置し、無料で貸与する。

(1) 本来の職務に伴つて通常の勤務時間外において生命若しくは財産を保護するための非常勤務に従事しなければならない者

(2) へき地又は特に隔離された場所に勤務する者

(3) 建物の管理責任者であつて、その職務を遂行するために建物の構内に居住しなければならない者

(4) 無料宿舎は町職員の職務に対する給与の一部として貸与されるものとする。

(有料宿舎)

第6条 有料宿舎は、次に掲げる場合において公宅又は無料宿舎の貸与を受ける者以外の町職員等のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与するものとする。

(1) 職員の職務執行上、指定宿舎に入居せしむる必要のある場合

(2) 職員の住宅状況が町の事務、事業の運営に支障を来たす虞があると認められる場合

(公宅及び有料宿舎)

第7条 公宅及び有料宿舎の使用料は、月額とし規則で定める1平方メートル当りの使用料の基準に基いて各宿舎につき町長が決定する。ただし、借受公宅の使用料は別に定める。

2 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は日割により計算した額とする。

3 公宅及び有料宿舎の貸与を受けた者に報酬、給料を支給する機関は、毎月報酬、給料を支給する際その者の報酬、給料から使用料に相当する金額を控除してその金額をその者に代り町に納付しなければならない。

(宿舎入居者の管理義務)

第8条 宿舎の入居者は、必要な注意を払い宿舎を正常な状態において維持しなければならない。

(宿舎の修繕費等)

第9条 公宅の修繕に要する費用は町が負担する。ただし、借受公宅の主要構造部の修繕に要する費用は、この限りでない。

2 天災、時の経過その他居住者の責に帰することのできない事由に因り無料宿舎又は有料宿舎が毀損又は汚損した場合においてはその修繕に要する費用は町が負担する。

(宿舎の明渡)

第10条 宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当した場合においては入居者は速やかにその宿舎を明け渡さなければならない。ただし、公宅又は無料宿舎にあつては60日、有料宿舎にあつては6月まで延期することができる。

(1) 町職員でなくなつたとき

(2) 死亡したとき

(3) 転職により宿舎に居住する資格を失い又はその必要がなくなつたとき

(4) 町の事務、事業の運営の必要に基き先頭者が生じたとき

(教職員住宅の管理)

第11条 教職員住宅の管理については、松前町教育委員会に委任する。

(施行に関する細目)

第12条 この条例の施行に関し必要な細目は町長が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際旧大島村、小島村、松前町、大沢村の職員のために現に設置されている宿舎は、次の各号の区分に従いそれぞれこの条例により設置された宿舎とみなす。

(1) 第4条各号に掲げる職員のために設置されている宿舎にあつては公宅

(2) 第5条第1項各号に掲げる職員のために設置せられている宿舎にあつては無料宿舎

(3) その他の宿舎にあつては有料宿舎

附 則(平成4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第27号)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

附 則(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

町設宿舎貸与に関する条例

昭和29年7月10日 条例第67号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和29年7月10日 条例第67号
平成4年10月1日 条例第14号
平成16年3月23日 条例第2号
平成16年6月22日 条例第6号
平成17年9月21日 条例第27号
平成19年3月23日 条例第4号